受給要件 REQUIREMENT

保険料を
納付していること
payment

OVERVIEW 概要

初診日の前日までに
一定の保険料を納めているか

対象は、初診日の月の前々月までです。その間、公的年金に加入している3分の2以上の期間について、原則、保険料が納付または免除されていることが必要となります。初診日がわかったら、その時点での保険料納付状況を確認しなくてはなりません。

保険料を納付していること
EXCEPTION 例外
【上記の「3分の2」要件を満たさない場合】
直近1年間に滞納期間がないかを確認されます。以下のすべてを満たさなくてはなりません。

(1)初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの1年間に、保険料納付済期間と保険料免除期間以外の期間がないこと
(2)初診日において65歳以上でないこと
(3)令和8年(2026年)4月1日以前(つまり3月31日まで)に初診日があること

【20歳前に障害を負った場合】
20歳前に初診日がある人については、保険料納付要件は問われません。
国民年金の保険料は20歳になってから支払いますが、20歳前に初診日がある人はそもそも保険料を払うことができないためです。
ただし、所得などによる支給制限や調整があります。
NOTES 注意事項
初診日を過ぎてから、保険料を支払う・免除の手続きを行うなどしてもカウントされません。なお初診日までであれば、免除期間も保険料を支払っていた期間としてカウントされます。

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その他の受給要件 OTHER REQUIREMENT

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