受給要件 REQUIREMENT

初診日が
証明できること
first visit date

OVERVIEW 概要

初診日は“基準”となる
とても重要な日

初診日とは、障害の原因となった病気やけがで、初めて医師や歯科医師の診察を受けた日のことです。
初診日を基準に保険料納付要件を確認し、障害認定日が決定。初診日に加入していた年金制度により、年金額は変わります。

初診日が証明できること
REASON 「初診日の確定」が大切な理由
●初診日が基準となり、保険料納付要件が確認されるため
保険料の納付要件は初診日の前々月までの納付状況が問われ、初診日以降に保険料を納付した期間は、納付要件の判定対象にはなりません。毎月の保険料は翌月の末日までに納付することになっているためです。
なお保険料納付には、下記の判定基準があります。
(1)全期間の3分の2以上が納付または免除・猶予
(2)直近の1年間が納付または免除・猶予(特例措置)

●初診日が基準となり、障害認定日が決定するため
障害の状態を確認するのは、原則、初診日から1年半を経過した日です。
つまり、初診日が決まらないと障害認定日も決まらないことになります。

●初診日に加入していた年金制度により、受給できる障害年金が決定するため(もらえる金額が変わります)
・国民年金に加入していた場合:障害基礎年金
・厚生年金に加入していた場合:障害厚生年金

※詳細な障害年金の金額

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