障害年金とは ABOUT

受給のポイント POINT

あなたは障害年金を
受給できますか?

障害年金は、大きく「障害基礎年金」と「障害厚生年金」の2つに分かれており、どちらを請求するかは、初診日(※)に加入していた年金制度の種類によって決定します。
ただし障害年金も一時金(手当金)も、受給するには次の(1)~(3)のすべてに該当しなくてはなりません。

※初診日とは、障害の原因となった病気やけがについて、医師などの診察を初めて受けた日のことです。

【障害基礎年金】
(1)初診日 
(2)障害状態[1,2級] 
(3)保険料納付要件

【障害厚生年金】
(1)初診日 
(2)障害状態[1,2,3級] 
(3)保険料納付要件

障害厚生年金に該当する状態よりも軽い障害が残った場合は、以下の障害手当金に該当するかを判断します。
【障害手当金】
(1)初診日 
(2)症状固定(初診日から5年以内に治癒など) 
(3)保険料納付要件

詳細は、受給要件についてをご覧ください。

プロに依頼する理由 REASON

請求書の作成・資料精査・診断書作成の依頼や支援・年金事務所とのやり取りなど、障害年金の請求手続きは煩雑かつ難解です。さらに、同じ症状でも請求のポイントを知っているか否かで受給結果に大きな差が出ることも。
時間や労力を削減するためにも、受給結果の可能性を高めるためにも、プロである社会保険労務士に依頼されることをお勧めします。

時間・労力を削減するため
手続きの際に必要な傷病の記録は、時系列に沿って正しい書類を準備する必要があります。特に重要なものは、初めて医師や歯科医師を受診した日(初診日)の記録です。それをどのように証明するか考え、手配するのは、決して簡単とはいえません。しかしプロである社会保険労務士なら、ご依頼者様の状況に応じ、最適な準備をスムーズに行うことができます。
受給の可能性を高めるため
診断書や病歴就労状況申立書(申立書)の書き方によっては、同じ症状でも受給できない、または障害等級が軽く認定されることがあるので細心の注意が必要です。
正確に認定されるように、プロならではの高い専門性を発揮いたします。
重要な「医師の診断書」を
正確に手配するため
請求において、主治医の診断書は最も重要な資料です。医師は医療の専門家ではあるものの、障害年金の専門家ではありません。そのため、“障害年金の請求のポイントを押さえた診断書”を作成してもらえるとは限らないのです。きちんと受給するには、医師に“押さえるべきポイント”を伝えることが必要となります。
一発勝負の請求を
ものにするため
万が一、不支給と決定された場合には不服申し立て(審査請求・再審査請求)は行えますが、その分時間と労力がかかります。もしそのあと支給が決まっても、申し立てに時間を要した分だけ支給開始は遅れてしまい、その間の生活が苦しくなる可能性も。そのためできるだけ一発で通るように準備し、請求に臨むことが望ましいです。
1日も早く請求し
全額受け取るため
障害年金には時効があり、時効を過ぎてしまった分の障害年金は受給できません。たとえ受給要件を満たしていても、生活に困窮していたとしてもです。早く請求しないと、もらえる金額は減っていきますので、早めに対応していきましょう。

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