障害年金に該当する
状態であること
handicap
OVERVIEW 概要
障害認定日または請求日に
定められた障害状態にあるか
障害の状態は、日常生活や労働をするうえで、どの程度支障があるかによって1~3級の区分に分けられます(初診日に国民年金加入者は1~2級のみ)。その定められた区分のいずれかに、障害認定日(原則、初診日から起算して1年半を経過した日)に当てはまっていなければなりません。そして障害認定日から1年以内に請求手続きを行えば、受給することが可能です。
※なお障害認定日に当てはまらない場合でも、その後症状が悪化し、定められた障害状態になれば請求日の翌月から受給できます。
- TYPE もらえる年金の種類
-
【初診日に国民年金に加入している人】
障害基礎年金1級、2級
【初診日に厚生年金保険、共済年金(※)に加入している人】
障害厚生年金1級、2級、3級、もしくは障害手当金
※共済年金は、2015年10月に厚生年金に統合されました。 - LUMP SUM 障害手当金とは
-
障害手当金とは、病気やけがで障害者となった際に、障害の程度が軽い場合に一時金としてもらえる制度のことです。
これは障害厚生年金制度にのみある制度で、次の5つの要件に該当する必要があります。
(1)厚生年金保険の加入中に初診日があること
(2)初診日から5年経過する間にその病気やけがが治っていること
(3)病気やけがが治ったときに一定の障害の状態にあること
※障害手当金の支給は、治った状態が、障害認定基準の障害手当金に該当する程度の症状かどうかが判断基準となります。
(4)一定期間以上の保険料納付があること
(5)病気やけがが治ってから5年以内に請求すること
※障害手当金も、ほかの制度と同様に請求しないと受給できません。請求には5年の時効があるので注意しましょう。 - GRADE 障害等級
-
障害等級1級と2級は「国民年金法施行令別表」、障害等級3級・障害手当金は「厚生年金保険法施行令別表」で定められています。
下記のURLを参照してください。
https://www.mhlw.go.jp/file/05-Shingikai-12501000-Nenkinkyoku-Soumuka/0000096303.pdf