障害年金を受給するには REQUIREMENT
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初診日が証明できること first visit date
REQ 01
初診日は“基準”となる
とても重要な日初診日とは、障害の原因となった病気やけがで、初めて医師や歯科医師の診察を受けた日のことです。
初診日を基準に保険料納付要件を確認し、障害認定日が決定。初診日に加入していた年金制度により、年金額は変わります。詳しく見る
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保険料を
納付していること paymentREQ 02
初診日の前日までに
一定の保険料を納めているか対象は、初診日の月の前々月までです。その間、公的年金に加入している3分の2以上の期間について、原則、保険料が納付または免除されていることが必要となります。初診日がわかったら、その時点での保険料納付状況を確認しなくてはなりません。
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障害年金に該当する
状態であること handicapREQ 03
障害認定日または請求日に
定められた障害状態にあるか障害の状態は、日常生活や労働をするうえで、どの程度支障があるかによって1~3級の区分に分けられます(初診日、国民年金加入者は1~2級のみ)。その定められた区分のいずれかに、障害認定日(原則、初診日から起算して1年半を経過した日)もしくは請求日に当てはまっていなければなりません。
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