障害年金の請求するタイミングは、3つのパターンがあります。
1.障害認定日による請求(本来請求)
2.事後重症による請求
3.障害認定日による請求(遡及請求)
この3つのパターンについて、それぞれのポイントを解説します。
障害認定日とは
初診日から1年6か月を経過した日を障害認定日といいます。(一部例外の傷病あり)
※初診日については、下のURLにあります当サポートデスクのHPを参考にしてください。
※初診日については、下のURLにあります当サポートデスクのHPを参考にしてください。
初診日が証明できること | 京阪障害年金サポートデスク(田中社会保険労務士事務所)
1.障害認定日による請求(本来請求)
「一日も早く障害年金を受け取りたいので、(初診日から1年6か月後の)障害認定日に請求を出したいのですが、いつ頃から準備はじめればいいでしょうか?」というご相談を受けたことがあります。
障害認定日とは、原則として「障害の状態を定める日であり、その障害の原因となった病気や怪我についての初診日から1年6か月を過ぎた日」ですから、その日から医師に「診断書」を書いてもらう様に依頼できると考えてください。
医師が診断書の作成に要する日数はおよそ2週間+αが一般的ですから、すべての書類を整えて、年金事務所の窓口に提出するまでは、少なくとも1か月かかります。さらに、請求日から裁定結果が出るまで3か月前後かかります。
障害認定日による請求(本来請求)が認められた場合は、その認定日の翌月からが支給対象になりますので、たとえ支給決定が遅くなっても対象月分はすべて支払われますので、その点はご安心ください。
障害認定日とは、原則として「障害の状態を定める日であり、その障害の原因となった病気や怪我についての初診日から1年6か月を過ぎた日」ですから、その日から医師に「診断書」を書いてもらう様に依頼できると考えてください。
医師が診断書の作成に要する日数はおよそ2週間+αが一般的ですから、すべての書類を整えて、年金事務所の窓口に提出するまでは、少なくとも1か月かかります。さらに、請求日から裁定結果が出るまで3か月前後かかります。
障害認定日による請求(本来請求)が認められた場合は、その認定日の翌月からが支給対象になりますので、たとえ支給決定が遅くなっても対象月分はすべて支払われますので、その点はご安心ください。
(例)
2021年1月10日 初診日
2022年7月10日 障害認定日、医師に診断書を依頼(初診日から1年6か月後)
2022年8月10日 年金事務所に請求書提出
2022年11月頃 裁定結果(「支給決定」のお知らせ)が到着
2022年12月頃 初回振込(8月から11月分)
※認定日の翌月分からをまとめて振り込まれます
2022年7月10日 障害認定日、医師に診断書を依頼(初診日から1年6か月後)
2022年8月10日 年金事務所に請求書提出
2022年11月頃 裁定結果(「支給決定」のお知らせ)が到着
2022年12月頃 初回振込(8月から11月分)
※認定日の翌月分からをまとめて振り込まれます
2.事後重症による請求
1で解説しました「障害認定日による請求」では障害認定日での診断書を書いてもらい、その後に請求を行って“認定される”場合でしたが、この時の請求で認定がされなかった(請求が認められなかった)場合にはどうなるのでしょうか?その場合でも諦めることはありません。
後に病状が悪化し、法令に定める障害状態になったときには、改めて請求を行い、その請求日の翌月から障害年金を受け取ることが出来るのです。
このことを「事後重症による請求」といいます。
後に病状が悪化し、法令に定める障害状態になったときには、改めて請求を行い、その請求日の翌月から障害年金を受け取ることが出来るのです。
このことを「事後重症による請求」といいます。
(例)
2021年1月10日 初診日
2022年7月10日 障害認定日、医師に診断書を依頼(初診日から1年6か月後)
2022年8月10日 年金事務所に請求書提出
2022年11月頃 裁定(年金“不支給”決定のお知らせ)が到着
~
2023年 9月 病状悪化、再度、医師に診断書を依頼
2023年10月 年金事務所に請求書提出(=事後重症による請求)
2024年1月頃裁定 裁定結果(「支給決定」のお知らせ)が到着
2024年2月頃 初回振込(前年11月から今年1月分)
※請求日の翌月分からをまとめて振り込まれます
2022年7月10日 障害認定日、医師に診断書を依頼(初診日から1年6か月後)
2022年8月10日 年金事務所に請求書提出
2022年11月頃 裁定(年金“不支給”決定のお知らせ)が到着
~
2023年 9月 病状悪化、再度、医師に診断書を依頼
2023年10月 年金事務所に請求書提出(=事後重症による請求)
2024年1月頃裁定 裁定結果(「支給決定」のお知らせ)が到着
2024年2月頃 初回振込(前年11月から今年1月分)
※請求日の翌月分からをまとめて振り込まれます
3.障害認定日による請求(遡及請求)
これは、先に解説した1と2の両方を同時に行うことになります。
この場合の遡及(そきゅう)は、「過去にさかのぼる」という意味ですが、さかのぼれる期間は、長くても5年までとなります。
この遡及請求が認められると、最大過去5年分の障害年金がまとめて振り込まれることになるため、初回振込時の年金額は大きくなります。
この場合の遡及(そきゅう)は、「過去にさかのぼる」という意味ですが、さかのぼれる期間は、長くても5年までとなります。
この遡及請求が認められると、最大過去5年分の障害年金がまとめて振り込まれることになるため、初回振込時の年金額は大きくなります。
(例)
2017年1月10日 初診日
2018年7月10日 障害認定日(障害等級に該当する状態、しかし、この時点では請求しなかった)
2022年7月10日 年金事務所に請求書提出
※遡及期間は最長5年間さかのぼることが出来る。
そのため、遡及請求には、
①障害認定日以後3か月以内の診断書1枚
②裁定請求日以前3か月以内の診断書1枚
の2枚の診断書が必要となる
2022年11月頃 裁定結果(「支給決定」のお知らせ)が到着
2022年12月頃 初回振込(2018年8月から2022年11月分をまとめて)
2018年7月10日 障害認定日(障害等級に該当する状態、しかし、この時点では請求しなかった)
2022年7月10日 年金事務所に請求書提出
※遡及期間は最長5年間さかのぼることが出来る。
そのため、遡及請求には、
①障害認定日以後3か月以内の診断書1枚
②裁定請求日以前3か月以内の診断書1枚
の2枚の診断書が必要となる
2022年11月頃 裁定結果(「支給決定」のお知らせ)が到着
2022年12月頃 初回振込(2018年8月から2022年11月分をまとめて)
まとめ
3つの請求タイミングのパターンについて説明しましたが、ご自分がどれに該当するか、迷われるときは、障害年金の専門家である社会保険労務士(社労士)にご相談ください。多くの社労士は初回無料相談を行っていますので、利用してみてください。
当サポートデスクへのご相談は、下記のお問い合わせをクリックしてください。お待ちしています。
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