障害年金の請求するタイミングは、3つのパターンがあります。
1.障害認定日による請求(本来請求)
2.事後重症による請求
3.障害認定日による請求(遡及請求)
この3つのパターンについて、3回に分けて説明します。
まず、初診日から1年6か月を経過した日を障害認定日といいます。(一部例外の傷病あり)
※初診日については、下のURLにあります当サポートデスクのHPや2022年5月18日のブログを参照してください。
初診日が証明できること | 京阪障害年金サポートデスク(田中社会保険労務士事務所) (keihan-shogai.com)
障害年金の3つのキーワード(その2) | 京阪障害年金サポートデスク(田中社会保険労務士事務所) (keihan-shogai.com)
1.障害認定日による請求(本来請求)
「一日も早く障害年金を受け取りたいので、(初診日から1年6か月後の)障害認定日に請求を出したいのですが、いつ頃から準備はじめればいいでしょうか?」というご相談を受けたことがあります。
障害認定日とは、「今の状態で障害年金が請求できるか」を医師にはじめて聞いていい日なのです。つまり、その日から医師に「診断書」を書いてほしいと依頼できると考えてください。
医師の診断書はおよそ2週間+αの日数が係るのが一般的ですから、すべての書類を整えて、請求できるのは、少なくとも1か月かかります。請求日から裁定結果が出るまで3か月前後かかりますが、障害認定日による請求(本来請求)の場合は、その認定日の翌月からが支給対象になりますので、その点はご安心ください。
(例)
2021年 1月10日 初診日
2022年 7月10日 障害認定日、医師に診断書を依頼(初診日から1年6か月後)
2022年 8月10日 年金事務所に請求書提出
2022年11月頃 裁定結果(「支給決定」のお知らせ)が到着
2022年12月頃 初回振込(8月から11月分)
※認定日の翌月分からをまとめて
次回は、「事後重症による請求」についてお話しします。