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障害年金の請求のタイミングの3パターンについて(その1)

障害年金の請求するタイミングは、3つのパターンがあります。

1.障害認定日による請求(本来請求)
2.事後重症による請求
3.障害認定日による請求(遡及請求)

この3つのパターンについて、3回に分けて説明します。

年金請求

まず、初診日から1年6か月を経過した日を障害認定日といいます。(一部例外の傷病あり)
※初診日については、下のURLにあります当サポートデスクのHPや2022年5月18日のブログを参照してください。

初診日が証明できること | 京阪障害年金サポートデスク(田中社会保険労務士事務所) (keihan-shogai.com)

障害年金の3つのキーワード(その2) | 京阪障害年金サポートデスク(田中社会保険労務士事務所) (keihan-shogai.com)

1.障害認定日による請求(本来請求)

「一日も早く障害年金を受け取りたいので、(初診日から1年6か月後の)障害認定日に請求を出したいのですが、いつ頃から準備はじめればいいでしょうか?」というご相談を受けたことがあります。

障害認定日とは、「今の状態で障害年金が請求できるか」を医師にはじめて聞いていい日なのです。つまり、その日から医師に「診断書」を書いてほしいと依頼できると考えてください。

医師の診断書はおよそ2週間+αの日数が係るのが一般的ですから、すべての書類を整えて、請求できるのは、少なくとも1か月かかります。請求日から裁定結果が出るまで3か月前後かかりますが、障害認定日による請求(本来請求)の場合は、その認定日の翌月からが支給対象になりますので、その点はご安心ください。

年金受給

(例)

2021年 1月10日        初診日

2022年 7月10日       障害認定日、医師に診断書を依頼(初診日から1年6か月後)

2022年 8月10日        年金事務所に請求書提出

2022年11月頃             裁定結果(「支給決定」のお知らせ)が到着

2022年12月頃             初回振込(8月から11月分) 

※認定日の翌月分からをまとめて

次回は、「事後重症による請求」についてお話しします。

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