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更新時にある「減額改定」や「支給停止」について

障害年金は、基本的には、更新手続きがある年金です。

詳しくは下のブログをご覧ください。

障害年金は更新手続きがある年金(その1) | 京阪障害年金サポートデスク(田中社会保険労務士事務所) (keihan-shogai.com)

障害年金は更新手続きがある年金(その2) | 京阪障害年金サポートデスク(田中社会保険労務士事務所) (keihan-shogai.com)

更新手続きについては、更新月の約3ヶ月前に日本年金機構等から障害状態確認届(更新用の診断書の用紙)が送られてきます。提出期限は「誕生月の末日まで」になります。このとき、診断書作成に時間が掛かることを考えていただき、早めの受診し、主治医に診断書の依頼をするようにして下さい。

障害年金の更新で提出が必要な書類は、医師の診断書の提出のみです。

初めて障害年金を請求した時に提出した申立書などの書類は必要ありません。そのため、診断書の内容のみで判断されることになります。

つまり、更新時の診断書の内容によっては、「障害状態が軽くなった」と判断されることがあります。その場合、下位の等級に「減額改定」となることや、更には「支給停止」になることがあります。この場合には、提出期限日の属する月の翌月から数えて4カ月目の支給分から減額改定または支給停止されます。

(ちなみに、増額改定の場合は、提出期限日の属する月の翌月分から増額となります)

■例1

2019年5月:障害年金3級受給開始

2022年8月(誕生月=更新月):更新のため、医師の診断書提出

2022年10月頃:

障害状態が軽くなり、減額改定や支給停止の通知届く

2022年12月 減額 または支給停止

カレンダー

また、診断書の提出が遅れ、提出期限が過ぎると、障害年金が一時差し止めになります。万が一差し止めになってしまったとしても、その後、提出した診断書で障害の状態が認定されれば差し止めになった時点から遡って、年金の支給は再開することができます。

■例2

2019年5月:障害年金3級受給開始

2022年8月(誕生月=更新月):更新のための医師の診断書提出せず

2022年12月:障害年金支給停止

2023年1月:医師の診断書提出

2023年3月:支給停止の解除(2022年12月分から遡って支払いがされます)

重要

繰り返しになりますが、障害年金の有期認定の方は、更新の時は、提出が必要な医師の診断書の提出のみです。そのため、診断書の内容のみで判断されることになります。

更新手続きに不安のある方は、障害年金の専門家である社労士にご相談されることをお勧めします。

当デスクでは、以前に障害年金の請求をお手伝いさせていただいき受給になった方が更新になった場合のご相談もお受けしていますので、お気軽にお声掛けください。

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