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障害年金は更新手続きがある年金(その2)

先週、障害年金の受給期間については「永久認定」「有期認定」の2つのパターンがあり、

その受給基準の性質上、受給者の障害の状況を確認するために、定期的な更新手続きが必要な場合がほとんどであること、更に永久認定についてお話ししました。

今回は、障害年金受給中のほとんどの方が当てはまる「有期認定」について詳しくお話します。

有期認定

有期認定の場合、今後の障害状態について定期的に“障害状態確認届”を提出して更新することになります。更新手続きとしては「(更新に当たっての医師の)診断書の提出」のみです。

この更新期間については1年、2年、3年、4年、5年のいずれかになりますが、これは障害状態により異なります。

傾向としては、新規裁定時(最初の認定)よりも再認定(2回目以降の認定)の方が長くなります。一般に新規で、更新期間が1~2年が多く、再認定の場合は3年で設定されることが多くなっています。

この期間については、受給決定後に送られてきた年金証書の右下の「次回診断書提出年月」欄に印字記載されていますので、年金証書が送られてきたら、確認してください。

更新手続き

更新手続き(「診断書=障害状態確認届」)の提出期限は、(令和元年8月1日以降の更新は)指定提出年月(通常は誕生月)の3カ月前の月末までに年金機構から送付されてきます。

配偶者加給年金や子の加算がある場合には、「生計維持確認届」も同封されています。

もし提出が遅れると年金が差し止めされる場合があるので注意が必要です。

ご自身の更新手続きの提出期限については、きちんと把握されることをお勧めします。

更新手続きをすると、次のような3パターンの結果になります。

①障害等級に変更がない場合

②障害等級が改訂された場合

③支給停止の場合

まずは「次回診断書提出年月日のお知らせ」が送付されてきます。

②の等級が改定された場合には「国民年金・厚生年金保険支給額変更通知」も送付されます。①と②の場合には、再度の認定された期間は年金受給できます。

しかし、障害状態が等級に該当しない場合には支給停止となる場合があります。よく誤解されがちですが、③の場合はあくまでも支給が「一時的に停止」されるということであり、その後障害が悪化して等級に該当すれば、障害年金はまた受給出来ることになります。

但し、次のいずれかに該当する場合には「受給権」がなくなります。

①障害年金の受給権者が死亡

②次のどちらか遅い日 

・障害等級3級に当てはまらないまま65歳になったとき

・3級に当てはまらないまま(障害が軽い状態で)3年が経過したとき

③併合の規定により新たな障害年金の受給権を取得したとき 

※障害基礎年金は2級までですが、3級の状態であるかで認定されます。

笑顔

障害年金を受給されていたのに、更新手続きで支給停止や等級が改訂された方で、再度申請を考えていらっしゃる方、一度、社労士にご相談されることをお勧めします。

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