障害年金の請求手続きで、「初診日を証明する」ことが、重要であることはお話ししたと思います。まずは当デスクのHPか下のブログを参考にしてください。
・HP内の受給要件
初診日が証明できること | 京阪障害年金サポートデスク(田中社会保険労務士事務所) (keihan-shogai.com)
・2022/5/11のブログ
障害年金の3つのキーワード(その1) | 京阪障害年金サポートデスク(田中社会保険労務士事務所) (keihan-shogai.com)
障害年金の請求手続きをすすめる中で、治療の途中で診断名が変わっているがあります。特に精神疾患の場合によくあることです。
例えば、
・最初は「適応障害」と言われたが、途中から「双極性感情障害」に変わった
・最初は「糖尿病」と診断されたが、その後に「慢性腎不全」になり人工透析を受けることになったなどです。
これらの場合に、「初診日はいつになりますか」という質問を受けることがあります。
障害年金では、診断名(病名)ではなく、一連の症状に対して、ひとつの病気と考えます。つまり、症状に因果関係があるかで判断しますので、治療の途中での病名の変更は影響ありません。
「適応障害」から「双極性感情障害」の例ですと、最初に適応障害として通院を始めた病院の初診日が障害年金の初診日となります。
これは、当初は「適応障害」と診断されていたが、治療するうちその症状から「うつ病」とか「双極性感情障害」と診断されるに至った場合には、因果関係があると判断されるからです。
また、「糖尿病」からくる「慢性腎不全」によって人工透析(障害年金2級)を受けることになった場合、初診日は糖尿病で病院に通院を始めた日が初診日となります。
これも糖尿病にならなければ慢性腎不全を発症して人工透析を受けることはなかっただろうとの因果関係から判断されるからです。
このことを間違えて請求すると、証明書や診断書の取り直しになったり、申し立てした初診日が認められなかったりなどということがありますから、ご注意ください。
ご心配な方は、年金事務所や障害年金の専門家の社労士に一度、ご相談ください。