前回、「一人一年金の原則」についてお話しました。
今回は、(老齢年金受給の始まる)60歳以上の方限定の障害年金とその特例についてお話します。
1.「一人一年金の原則」とは
公的年金制度としての受給原因としては老齢、障害、死亡(遺族)があります。
そして、「一人一年金の原則」のため、65歳以降に老齢を理由として既に年金を受給されている方は、原則その後に障害年金を受給することは出来ません。
そして、「一人一年金の原則」のため、65歳以降に老齢を理由として既に年金を受給されている方は、原則その後に障害年金を受給することは出来ません。
2.「一人一年金の原則」の例外
下記の2つの場合、一定条件を満たせば、障害を理由として年金を受給できる可能性があります。
① 60歳以上で「特別支給の老齢厚生年金」を受給している場合
② 60歳以上で「老齢基礎年金の繰上げ受給」をしている場合
尚、上記の②の場合、本来は老齢基礎年金の支給繰上げを受けるということで、事後重症や基準障害による請求の権利を放棄することになり請求は出来ません。というのは、一人一年金の原則により65歳から支給されるはずである老齢基礎年金を繰上げ受給したことによって、年金との関係では「65歳に達した」とみなされるためです。
但し、この②の場合において、請求が可能とされています。
一定条件とは、次の通りです。
① 60歳以上で「特別支給の老齢厚生年金」を受給している場合
② 60歳以上で「老齢基礎年金の繰上げ受給」をしている場合
尚、上記の②の場合、本来は老齢基礎年金の支給繰上げを受けるということで、事後重症や基準障害による請求の権利を放棄することになり請求は出来ません。というのは、一人一年金の原則により65歳から支給されるはずである老齢基礎年金を繰上げ受給したことによって、年金との関係では「65歳に達した」とみなされるためです。
但し、この②の場合において、請求が可能とされています。
一定条件とは、次の通りです。
2-1.繰上げした時点より前に障害認定日のある傷病
60歳以降の「被保険者でない」ときに「初診日」があり、「障害認定日」も繰上げ受給発生日の「前」であること。
2-2.繰上げした時点より後に障害認定日がある傷病
・国民年金の被保険者であるとき(60歳未満)に「初診日」があり、
「障害認定日」が繰上げ受給権発生「後」にある場合
または
・60歳以上であって、「国民年金の任意加入」または「厚生年金に加入中」に「初診日」があり、「障害認定日」が繰上げ受給権発生「後」にある場合
「障害認定日」が繰上げ受給権発生「後」にある場合
または
・60歳以上であって、「国民年金の任意加入」または「厚生年金に加入中」に「初診日」があり、「障害認定日」が繰上げ受給権発生「後」にある場合
2-3.繰上げした時点より「後」に「初診日と障害認定日」のある傷病
ただし、支給されるのは障害厚生年金部分のみ(基礎年金はなし)
これは繰上げ請求した後に初診日があって、かつ、この障害の初診日の時に会社などで働いていて厚生年金の加入者であった場合
これは繰上げ請求した後に初診日があって、かつ、この障害の初診日の時に会社などで働いていて厚生年金の加入者であった場合
2-4.既に一度は障害基礎年金の受給権を得ていたが支給停止となっていた傷病が繰り上げ受給後に悪化した場合
※支給停止事由消滅届による支給再開の請求が必要
2-5.(以前)障害基礎年金2級を受給していて、(現在)支給停止になっている人が、繰上げ請求前に他の障害で悪化した場合
※支給停止事由消滅届による支給再開の請求が必要
2-6.繰上げ請求前に初めて2級に該当した場合
障害基礎年金と繰上げ支給の老齢基礎年金のどちらか一方(高い方)を選択して受給
3.まとめ
多くの特例を挙げましたが、個々の事例、貴方の場合がどうなるかは、年金事務所や社労士にお問い合わせください。