「働いていると、障害年金はもらえないですか」という質問を受けることがあります。
就労と、障害年金の受給とは基本的には、関係はないということです。
障害年金の等級決定の時に、
下記のような場合は、障害年金の等級と就労状況は関係ありません。
例
・人工股関節を付けていれば、3級
・ペースメーカー、人工弁を装着している場合は、3級
・人口透析療法を行っている場合 2級
一方、例えば、うつ病など精神疾患やがんなどの内部疾患では、「働けている」「一人暮らしをしている」から重くない、軽いと判断され、障害年金等級決定や更新の時に、就労していることは、審査に影響するになります。というのは、「日常生活」と「労働」にどれだけ支障がでているかの両方で総合的に審査されるためです。
日常生活には大きく影響でていたとしても、(職場では、色々な配慮をしてもらって)働いていたとしても、労働には影響でていないと判断されるからです。
・外部障害は、審査基準が明確なので、就労が影響しない。
・内部障害や精神障害は、「日常生活」と「就労」の両方への支障で審査されるので、就労していると、審査が厳しくなる。ただし、少しでも就労していたら、障害年金が受給できないということではない
実際には、働きながら、障害年金を受給している方は多くいらっしゃいます。
精神障害や内部障害であっても、働いているとの理由だけで障害年金の対象ではないということはありません。一度、年金事務所か社労士にご相談ください。