障害年金は受給決定後に定期的な更新手続きのある年金です。
逆に言い換えれば、老齢年金、遺族年金は、定期的な更新手続きはありません。
老齢年金は、本人死亡のときに。遺族年金も遺族死亡や遺族の方が老齢年金に切り替えるときなど、受給側の状況の変更のときに手続きが必要にはなりますが、1年、2年といった定期的な更新手続きはありません。
障害年金はその受給基準の性質上、受給者の障害の状況を確認するために、定期的な更新手続きが必要な場合がほとんどです。
障害年金の受給期間については「永久認定」と「有期認定」の2つのパターンがあります。
永久認定
肉体的な部位や身体機能の喪失(手足を失ってしまう等)など今後も症状が変わらない「症状固定」と判断されたものについては「永久認定」とされます。
この場合には更新の必要は有りませんので、診断書の提出を求められることも有りません。
しかし、この場合での注意点としては仮に傷病が重くなってきた場合には改定の請求を行う必要があるということです。
改定請求を行わないと障害等級は変更されません。例えば、2級の人の状態が悪化しても年金機構側はわからないので、永久認定されると自ら申請しない限り、等級変更はされないということになります。
次回は、障害年金受給中のほとんどの方が当てはまる「有期認定」について詳しくお話します。