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障害年金は、公的年金の中のひとつ

日本の公的年金の給付には、老齢・障害・遺族の3種類があります。

公的年金は、20歳から納付が始まる身近な大事な制度となります。

高齢になった時に支給される「老齢年金」が一般によく知られていますが、

もし事故に遭いまた病気にかかり障害状態に陥ってしまった場合には「障害年金」が、家族の中の生計を担う大黒柱が死亡された場合には「遺族年金」が支給される仕組みです。

いずれの年金も現役世代が支える制度が基本となっています。

年金の負担増

もう少し詳しく説明しますと、

■老齢年金

 高齢になり退職されるなどで所得が低下した際の支えとして支給されます。

老後になり、それまでに一定期間の年金保険料を納めた方が老齢基礎年金を受給できます。

また厚生年金などに加入していた人は、それに上乗せする形で老齢厚生年金を受給できます。なお年金額は保険料を納付した期間などにより決定されます。

■障害年金

事故や病気で障害を負った場合の生活支えとして支給されます。

障害基礎年金は1,2級。障害厚生年金は1,2,3級および障害手当金があります。

障害等級により年金額が決まってきます。

また、年金納付の始まる二十歳より前で発生した障害も対象となります。

■遺族年金

 一家の大黒柱というべき働き手が亡くなった場合に、残された家族の生活安定のために支給されるのが遺族年金です。

遺族基礎年金は定額支給ですが、遺族厚生年金は亡くなられた方が保険料を納めた際の報酬等により決定されます。

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