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障害年金の3つの壁(その3)

前回、前々回のブログで、障害年金には3つの壁があり、それは

1.障害年金という制度の認知度の低さ

2.障害年金請求の審査が「書類審査のみ」であるということ

3.請求に必要な書類が揃えることができないために申請ができないということ

とお話ししました。

今回は3の「請求に必要な書類が揃えることができないために申請ができないということ」についてお話しします。

病歴・就労状況等申立書

例えば、年金事務所に行くと最初に「受診状況等証明書」の用紙がもらえます。これは、「初診日」を確定する書類です。「これが揃ったら、また、きてください」と言われます。
これは、初診病院に行き、書いてもらうものですが、カルテ保管義務は医師法により5年間とされていますので、もしカルテが破棄されていれば、病院は「受診状況等証明書」を発行できません。そうなると、初診日が確定できないので、次のステップである「年金納付要件」の確認することができず、先に進めません。大きな壁にぶち当たってしまいます。
このときこそ、社労士の出番です。患者さんから発病、初診までの詳しい状況を聞き取り、関係各所に出向き、「受診状況等証明書」に代わるものを探して、初診日確定の証拠を探し回ります。

社労士

3回にわたって、障害年金の3つの壁についてお話ししました。
障害年金の3つの壁に加えて、じつはもう一つの壁があります。
それは3番目の壁の続きでもあるのですが、年金事務所窓口では書類一つずつ、細かくチェックされて、そのたびに修正や追加を求められることがあります。
初めての方は何度も窓口へ通ううちに心折れて、諦めてしまうことにもなります。ましてや何らかの病気や怪我を抱えていてはその苦労が非常に大きいとお察しします。
それらの手間と時間と根気が一番必要なのではないかと私は思うのです。

障害年金は、老齢年金や遺族年金とは違い、受給要件が難しく、必要な書類を揃えることに多くの時間や専門知識が必要で、難しいことがお分かりいただけたと思います。
だからこそ、障害年金のプロである社労士に頼ってください。ご連絡お待ちしています。

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