前回のブログで、障害年金には3つの壁があり、それは
1.障害年金という制度の認知度の低さ
2.障害年金請求の審査が「書類審査のみ」であるということ
3.請求に必要な書類が揃えることができないために申請ができないということ
とお話ししました。
今回は2の「障害年金請求の審査が「書類審査のみ」であるということ」についてお話しします。
障害年金は、書類だけで審査されることをご存じですか?
面接とか、関係者への聞き取りとかは一切ありません。
そのため、審査のための書類が本人の実情をどこまで正しく反映させているのかという点が重要であり、問題なのです。
以前のブロクでもお話ししましたが、最重要な書類は、「医師の診断書」です。もし患者本人がご自分の状態を正確に医師に伝えていなかったら、医師の診断書には患者本人の正確な状態が記載されず、その結果、障害年金の正確な等級を受けることはできません。
患者さんは、医師の前では、気丈に元気に振る舞うことが多く、よって医師の診断書は、実態より障害が軽く書かれる傾向があります。そうなると、軽い等級(つまり、支給される障害年金額が低くなる)になることになってしまいます。
また、医師の診察の時の患者さんの心理として、次のような話をよく聞きます。
「何を伝えればいいかわからない」
「聞かれていなので、伝えることができない」
「忙しい医師に自分の状況の話を言えない」
「医師に怒られる、機嫌を損ねそうで何も言えない」
こういう方は、是非、社労士を頼ってください。医師に正確な診断書を書いてもらうために必要なアドバイスはもちろん、患者本人が作成する「病歴・就労状況等申立書」などについても適切なアドバイスをさせてもらいます。ご連絡お待ちしています。