前回、障害年金請求のために必要な3つのキーワード(受給要件)があり、第一のキーワードである「初診日」についてお話ししました。今回は第二、第三のキーワードについてお話しします。
第二のキーワードは、「保険料納付」の状況が確認できることです。
初診日の前々月までに一定の納付が必要です。但し、20歳前に初診日がある場合には保険料納付は問われません。もう少し詳しくお話ししますと、次の2つの要件を満たしていることです。
①3分の2要件
初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済み期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。
②直近1年要件
初診日が平成38年4月1日前であり、初診日に65歳未満の場合、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間の被保険者期間に保険料の未納期間がないこと。
第三のキーワードは、障害年金に該当する「障害の状態」であることです。
このことについては、2022年4月20日のブログ(下のリンク)に書いていますので、読んでください。
また、ホームページの「受給要件」(下のリンク)も書いていますので、参考にしてください。