今回と次回で、障害年金請求のために必要な3つのキーワード(受給要件)についてお話しします。これはホームページに掲載していますが、とても重要です。
障害年金は、国民年金または厚生年金保険の被保険者が、法令で定める「障害状態」に該当し、かつ障害の原因になった病気や怪我について、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日(初診日)の前日において「一定の保険料」納付を満たしていることが必要です。
まずは第一のキーワードとして「初診日」が証明できることです。
この日に加入していた年金制度で、これから請求する年金が決まる。当然ながら厚生年金が国民年金よりも手厚い。注意すべきは整骨院や鍼灸院での診察があってもこの場合には医師による診察ではないので認められません。
なお、診療機関でのカルテ保存期間は終診から原則5年間です。カルテが残っていない場合には客観的に初診日を証明できる書類を集める必要があります。例えば、お薬手帳や診察券や領収書などがあります。
次回は第二、第三のキーワードについてお話しします。