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障害年金の3つのキーワード

障害年金請求のためには、3つのキーワード(受給要件)が必要になります。

一言でいうと障害年金請求には、国民年金または厚生年金保険の被保険者が、法令で定める「障害状態」に該当し、かつ障害の原因になった病気や怪我について、初めて医師または歯科医師の診察を受けた日(初診日)の前日において「一定の保険料」納付を満たしていることが必要になります。

1.初診日の証明

初診日
まずは第一のキーワードとして「初診日」が証明できることです。

この日に加入していた年金制度で、これから請求する年金が決まる。当然ながら厚生年金が国民年金よりも手厚い。注意すべきは整骨院や鍼灸院での診察があってもこの場合には医師による診察ではないので認められません。

なお、診療機関でのカルテ保存期間は終診から原則5年間です。カルテが残っていない場合には客観的に初診日を証明できる書類を集める必要があります。例えば、お薬手帳や診察券や領収書などがあります。

2.年金保険料の納付状況

年金手帳
第二のキーワードは、「保険料納付」の状況が確認できることです。

初診日の前々月までに一定の納付が必要です。但し、20歳前に初診日がある場合には保険料納付は問われません。
もう少し詳しくお話ししますと、次の2つの要件を満たしていることです。

(1)3分の2要件

初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの被保険者期間のうち、国民年金の保険料納付済み期間と保険料免除期間を合わせた期間が3分の2以上あること。

(2)直近1年要件

初診日が平成38年4月1日前であり、初診日に65歳未満の場合、初診日の前日において、初診日の属する月の前々月までの直近の1年間の被保険者期間に保険料の未納期間がないこと。

3.障害の状況

障害の状態
第三のキーワードは、障害年金に該当する「障害の状態」であることです。

まず、障害年金の対象となる障害状態に該当するかは「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」によって判断されます。この障害認定基準は日本年金機構のホームページで公開されていますので誰もが見ることができます。

しかし、この認定基準は「基準」というのに、その曖昧さに本当に悩まされます。
障害年金に多く関わったことのある医師でも社労士でも、その方の症状からどの等級に該当するかを、事前に何級か推定することは簡単ではありません。

裁定請求を行い、決定通知書が送付されて来た時に初めて、障害年金の支給が確定します。
ホームページの「受給要件」も書いていますので、参考にしてください。

受給要件|【大阪府枚方市】京阪障害年金サポートデスク (keihan-shogai.com)

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