前回、障害年金の請求するタイミングは、下の3つのパターンがあり、
1.障害認定日による請求(本来請求)
2.事後重症による請求
3.障害認定日による請求(遡及請求)
今回は、「障害認定日による請求(遡及請求)」についてお話しします。
3.障害認定日による請求(遡及請求)
これは、先に解説した1と2の両方を同時に行うことになります。
この場合の遡及(そきゅう)は、「過去にさかのぼる」という意味ですが、さかのぼれる期間は、長くても5年までとなります。
この遡及請求が認められると、最大過去5年分の障害年金がまとめて振り込まれることになるため、初回振込時の年金額は大きくなります。
(例)
2017年1月10日 初診日
2018年7月10日 障害認定日(障害等級に該当する状態、しかし、この時点では請求しなかった)
2022年7月10日 年金事務所に請求書提出
※遡及期間は最長5年間さかのぼることが出来る。
そのため、遡及請求には、
①障害認定日以後3か月以内の診断書
②裁定請求日以前3か月以内の診断書
の2枚の診断書が必要となる
2022年11月頃 裁定結果(「支給決定」のお知らせ)が到着
2022年12月頃 初回振込(2018年8月から2022年11月分をまとめて)
3つの請求タイミングのパターンについて、3回に分けて説明しました。
ご自分がどれに該当するか、迷われるときは、ご相談ください。お待ちしています。