前回、障害年金の請求するタイミングは、下の3つのパターンがあり、
1.障害認定日による請求(本来請求)
2.事後重症による請求
3.障害認定日による請求(遡及請求)
そのうちの「障害認定日による請求(本来請求)」についてお話ししました。
今回は、「事後重症による請求」についてお話しします。
2.事後重症による請求
前回、解説しました「障害認定日による請求」では障害認定日での診断書を書いてもらい、その後に請求を行って“認定される”場合でのお話でした。
しかし、この時の請求で認定がされなかった(請求が認められなかった)場合にはどうなるのでしょうか?その場合でも諦めることはありません。
後に病状が悪化し、法令に定める障害状態になったときには、改めて請求を行い、その請求日の翌月から障害年金を受け取ることが出来るのです。
このことを「事後重症による請求」といいます。
(例)
2021年 1月10日 初診日
2022年 7月10日 障害認定日、医師に診断書を依頼(初診日から1年6か月後)
2022年 8月10日 年金事務所に請求書提出
2022年11月頃 裁定(年金“不支給”決定のお知らせ)が到着
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2023年 9月 病状悪化、再度、医師に診断書を依頼
2023年10月 年金事務所に請求書提出(=事後重症による請求)
2024年1月頃裁定 裁定結果(「支給決定」のお知らせ)が到着
2024年2月頃 初回振込(前年11月から今年1月分)
※請求日の翌月分からをまとめて振り込まれます
次回は、「障害認定日による請求(遡及請求)」についてお話しします。