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障害年金の種類について

今回は、障害年金の種類についてお話しましょう。

日本の公的年金制度は下の図にありますように、「2階建て」です。

障害年金の種類の図

1階部分はすべての国民に共通に「国民年金(基礎年金)」として支給される部分です。

2階部分は、基礎年金の上乗せされる部分で、「厚生年金」で報酬比例(年金の加入期間や過去の報酬等に応じて決まる)の年金が支給される部分です。

障害年金も、「障害基礎年金」「障害厚生年金」があり、やはり2階建てになっています。

年金手帳

国内在住の20歳以上60歳未満の人は国民年金に加入し、「被保険者」となります。

被保険者の区分は下記のように、第1号被保険者から第3号被保険者まで3種類に分かれます。

第1号被保険者は自営業、フリーランスの方(勤務されていない)で「基礎年金」(1階部分)を受けます

第2号被保険者は民間の会社で働く人や、公務員からなり国民年金の「基礎年金」に加えて「厚生年金」(2階部分)を受給することになります。

第3号被保険者は第 2号被保険者に扶養されている方になります。

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