障害年金を受給中の方は、原則として何年かに一度、「更新」の手続きが必要になります。
更新手続きは、最初にする障害年金の請求手続きに比べ、手間や時間、そして多くの費用はかかりませんので、安心してください。
しかし、更新期間の決め方については、日本年金機構(以下「機構」と記します)から明確なルールの発表がされておらず、分かりにくいのが現状です。
そこで、更新期間について、障害年金のプロである私なりの見解を説明しますので、
理解を深めていただけると思います。
1.障害・疾病別の更新期間について
障害年金は1年から5年の更新制が原則です。
更新期間について機構から公式なルールとして公表されているものはありません。
申請の多い障害について、およそ上の表のように考えられます。
例えば精神疾患の場合でも、1年から3年まで幅がありますが、どのような基準で1年にするか3年にするかが決められているのかについては、公表されていません。
ただ傾向としては、最初の更新期間は比較的短く設定されており、最初の更新で症状に変化がないことが確認された場合は、2回目以降は更新期間が比較的長く設定されています。
更新期間について機構から公式なルールとして公表されているものはありません。
申請の多い障害について、およそ上の表のように考えられます。
例えば精神疾患の場合でも、1年から3年まで幅がありますが、どのような基準で1年にするか3年にするかが決められているのかについては、公表されていません。
ただ傾向としては、最初の更新期間は比較的短く設定されており、最初の更新で症状に変化がないことが確認された場合は、2回目以降は更新期間が比較的長く設定されています。
2.更新のない(永久認定)人はわずか1割以下しかいない
事故や先天性の疾患で手足がない場合や、人工関節、人工骨頭などを入れている場合のように固定的な障害については、更新がありません。
このように更新がないケースを永久認定といいます。
永久認定は割合としてはごくわずかで、障害年金を受給されている方全体の1割以下です。
人工肛門や脊髄損傷あるいはペースメーカー装着といった状況が変わりにくいと思われる障害の方のほとんどが、更新期間が設定されています。
このように更新がないケースを永久認定といいます。
永久認定は割合としてはごくわずかで、障害年金を受給されている方全体の1割以下です。
人工肛門や脊髄損傷あるいはペースメーカー装着といった状況が変わりにくいと思われる障害の方のほとんどが、更新期間が設定されています。
3.障害年金が更新制となっている理由
うつ病や統合失調症など、症状が変化する障害について更新制になっているのは、症状が変化している場合は年金機構が等級の変更を検討し、改善が認められる場合には支給を打ち切るためです。
では、脊髄損傷や人工肛門、ペースメーカー装着といった状況が変わりにくい障害についても更新期間が設定されているのはなぜでしょうか?
これについても、はっきりしたことは公表されていませんが、以下のことが理由と考えられます。
①脊髄損傷などの障害は、障害への慣れや、加齢などによって、日常生活への支障の程度が変化すること。
②直腸がんによる人工肛門装着などの障害については、最初の認定後に障害の程度が重くなる場合があり、その場合等級の変更が必要となること。
③ペースメーカー装着などの障害については、認定基準により、1年から2年程度経過観察のうえ、等級を再認定することが定められていること
以上のことから、状況が変わりにくい障害のケースでも、更新制となっていると考えられます。
では、脊髄損傷や人工肛門、ペースメーカー装着といった状況が変わりにくい障害についても更新期間が設定されているのはなぜでしょうか?
これについても、はっきりしたことは公表されていませんが、以下のことが理由と考えられます。
①脊髄損傷などの障害は、障害への慣れや、加齢などによって、日常生活への支障の程度が変化すること。
②直腸がんによる人工肛門装着などの障害については、最初の認定後に障害の程度が重くなる場合があり、その場合等級の変更が必要となること。
③ペースメーカー装着などの障害については、認定基準により、1年から2年程度経過観察のうえ、等級を再認定することが定められていること
以上のことから、状況が変わりにくい障害のケースでも、更新制となっていると考えられます。
4.更新期間の確認方法について
あなたの障害年金の更新期間は機構から送られた年金証書で確認することができます。
年金証書の右下の「障害基礎年金の障害状況」あるいは「障害基礎・障害厚生年金の障害状況」の欄に「次回診断書の提出年月日」として、次回の更新時期が記載されています。
この欄に「**年**月」と記載されている人は、永久認定で、更新手続きの必要がありません。
更新月は受給者の誕生日月に設定されています。
年金証書の右下の「障害基礎年金の障害状況」あるいは「障害基礎・障害厚生年金の障害状況」の欄に「次回診断書の提出年月日」として、次回の更新時期が記載されています。
この欄に「**年**月」と記載されている人は、永久認定で、更新手続きの必要がありません。
更新月は受給者の誕生日月に設定されています。
4-1.20歳前の傷病により障害年金を受けている方について
次のように令和元年から手続きが変更されました。
①「更新状態確認届(診断書)」の提出が誕生月の月末に変更されています(以前は7月末提出)。
②所得状況届を出す必要が原則なくなりました。
日本年金機構が市区町村から所得情報の提供を受けることとなったためです。
③障害状況確認届(診断書)の用紙は今後誕生月の3カ月前の月末に日本年金機構から送付されます。
更新に必要な医師の診断書の提出期限の少し前に、年金機構から診断書の用紙が郵送されてきますので、速やかに医師に診断書の作成を依頼しましょう。
①「更新状態確認届(診断書)」の提出が誕生月の月末に変更されています(以前は7月末提出)。
②所得状況届を出す必要が原則なくなりました。
日本年金機構が市区町村から所得情報の提供を受けることとなったためです。
③障害状況確認届(診断書)の用紙は今後誕生月の3カ月前の月末に日本年金機構から送付されます。
更新に必要な医師の診断書の提出期限の少し前に、年金機構から診断書の用紙が郵送されてきますので、速やかに医師に診断書の作成を依頼しましょう。
5.更新手続きの手順について
更新手続きは、最初にする障害年金の請求手続きに比べ、手間や時間、そして多くの費用はかかりませんので、安心してください。
更新手続きは、基本的に「障害状態確認届」という診断書の提出のみです。
「障害状態確認届」は、指定された更新年の誕生日月の3か月前の月末に、機構より送付されます。
更新手続きは、基本的に「障害状態確認届」という診断書の提出のみです。
「障害状態確認届」は、指定された更新年の誕生日月の3か月前の月末に、機構より送付されます。
6.次回の更新時期は、更新時に通知される
2回目以降の更新期間については、更新完了後に機構からはがきで通知されますので大切に保管してください。
もし、はがきをなくしてしまって、更新期間がわからなくなった場合は、年金事務所に尋ねれば教えてくれます。
もし、はがきをなくしてしまって、更新期間がわからなくなった場合は、年金事務所に尋ねれば教えてくれます。
6 まとめ
今回は、障害年金の更新期間と手続き方法についてご説明しました。
自身の更新期間を把握し、更新が近づいたら、余裕をもって準備していきましょう。
更新の手続きをしないと障害年金の支給が停止されますので注意してください。
自身の更新期間を把握し、更新が近づいたら、余裕をもって準備していきましょう。
更新の手続きをしないと障害年金の支給が停止されますので注意してください。