障害年金は受給決定後に定期的な更新手続きのある年金です。
逆に言い換えれば、老齢年金、遺族年金は、定期的な更新手続きはありません。
老齢年金は、本人死亡のときに。遺族年金も遺族死亡や遺族の方が老齢年金に切り替えるときなど、受給側の状況の変更のときに手続きが必要にはなりますが、1年、2年といった定期的な更新手続きはありません。
障害年金の更新手続きの時、注意して頂きたいことをわかりやすくまとめました。
1.更新手続きの有無
障害年金はその受給基準の性質上、受給者の障害の状況を確認するために、定期的な更新手続きが必要な場合がほとんどです。
障害年金の受給期間については「永久認定」と「有期認定」の2つのパターンがあります。
障害年金の受給期間については「永久認定」と「有期認定」の2つのパターンがあります。
(1)永久認定
肉体的な部位や身体機能の喪失(手足を失ってしまう等)など今後も症状が変わらない「症状固定」と判断されたものについては「永久認定」とされます。
この場合には更新の必要は有りませんので、診断書の提出を求められることも有りません。
しかし、この場合での注意点としては仮に傷病が重くなってきた場合には改定の請求を行う必要があるということです。
改定請求を行わないと障害等級は変更されません。例えば、2級の人の状態が悪化しても年金機構側はわからないので、永久認定されると自ら申請しない限り、等級変更はされないということになります。
この場合には更新の必要は有りませんので、診断書の提出を求められることも有りません。
しかし、この場合での注意点としては仮に傷病が重くなってきた場合には改定の請求を行う必要があるということです。
改定請求を行わないと障害等級は変更されません。例えば、2級の人の状態が悪化しても年金機構側はわからないので、永久認定されると自ら申請しない限り、等級変更はされないということになります。
(2)有期認定
有期認定の場合。今後の障害状態について定期的に“障害状態確認届”を提出して更新することになります。更新手続きとしては「(更新に当たっての医師の)診断書の提出」のみとなります。
この更新期間については1年、2年、3年、4年、5年のいずれかになりますが、これは障害状態により異なります。
傾向としては、新規裁定時(最初の認定)よりも再認定(2回目以降の認定)の方が長くなります。一般に新規で、更新期間が1~2年が多く、再認定の場合は3年で設定されることが多くなっています。
この期間については、受給決定後に送られてきた年金証書の右下の「次回診断書提出年月」欄に印字記載されていますので、年金証書が送られてきたら、確認してください。
更新手続き(「診断書=障害状態確認届」)の提出期限は、(令和元年8月1日以降の更新は)指定提出年月(通常は誕生月)の3カ月前の月末までに年金機構から送付されてきます。
配偶者加給年金や子の加算がある場合には、「生計維持確認届」も同封されています。
もし提出が遅れると年金が差し止めされる場合があるので注意が必要です。
ご自身の更新手続きの提出期限についてはきちんと把握されることをお勧めします。
この更新期間については1年、2年、3年、4年、5年のいずれかになりますが、これは障害状態により異なります。
傾向としては、新規裁定時(最初の認定)よりも再認定(2回目以降の認定)の方が長くなります。一般に新規で、更新期間が1~2年が多く、再認定の場合は3年で設定されることが多くなっています。
この期間については、受給決定後に送られてきた年金証書の右下の「次回診断書提出年月」欄に印字記載されていますので、年金証書が送られてきたら、確認してください。
更新手続き(「診断書=障害状態確認届」)の提出期限は、(令和元年8月1日以降の更新は)指定提出年月(通常は誕生月)の3カ月前の月末までに年金機構から送付されてきます。
配偶者加給年金や子の加算がある場合には、「生計維持確認届」も同封されています。
もし提出が遅れると年金が差し止めされる場合があるので注意が必要です。
ご自身の更新手続きの提出期限についてはきちんと把握されることをお勧めします。
2.有期認定について
(1)有期認定の結果の3つの場合
更新手続きをすると、次のような3パターンの結果になります。
①障害等級に変更がない場合
②障害等級が改訂された場合
③支給停止の場合
①障害等級に変更がない場合
②障害等級が改訂された場合
③支給停止の場合
(2)有期認定の手続きの流れ
まずは「次回診断書提出年月日のお知らせ」が送付されてきます。
②の等級が改定された場合には「国民年金・厚生年金保険支給額変更通知」も送付されます。①と②の場合には、再度の認定された期間は年金受給できます。
しかし、障害状態が等級に該当しない場合には支給停止となる場合があります。よく誤解されがちですが、③の場合はあくまでも支給が「一時的に停止」されるということであり、その後障害が悪化して等級に該当すれば、障害年金はまた受給出来ることになります。
②の等級が改定された場合には「国民年金・厚生年金保険支給額変更通知」も送付されます。①と②の場合には、再度の認定された期間は年金受給できます。
しかし、障害状態が等級に該当しない場合には支給停止となる場合があります。よく誤解されがちですが、③の場合はあくまでも支給が「一時的に停止」されるということであり、その後障害が悪化して等級に該当すれば、障害年金はまた受給出来ることになります。
(3)受給権が無くなるケース
次のいずれかに該当する場合には「受給権」がなくなります。
1. 障害年金の受給権者が死亡
2. 次のどちらか遅い日
①障害等級3級に当てはまらないまま65歳になったとき
②3級に当てはまらないまま(障害が軽い状態で)3年が経過したとき
3. 併合の規定により新たな障害年金の受給権を取得したとき
※障害基礎年金は2級までですが、3級の状態であるかで認定されます。
1. 障害年金の受給権者が死亡
2. 次のどちらか遅い日
①障害等級3級に当てはまらないまま65歳になったとき
②3級に当てはまらないまま(障害が軽い状態で)3年が経過したとき
3. 併合の規定により新たな障害年金の受給権を取得したとき
※障害基礎年金は2級までですが、3級の状態であるかで認定されます。
3.更新手続きの注意事項
(1)提出期限を守ることの重要性
更新手続きについては、更新月の約3ヶ月前に日本年金機構等から障害状態確認届(更新用の診断書の用紙)が送られてきます。提出期限は「誕生月の末日まで」になります。このとき、診断書作成に時間が掛かることを考えていただき、早めの受診し、主治医に診断書の依頼をするようにして下さい。
もし診断書の提出が遅れ、提出期限が過ぎると、障害年金が一時差し止めになります。万が一差し止めになってしまったとしても、その後、提出した診断書で障害の状態が認定されれば差し止めになった時点から遡って、年金の支給は再開することができます。
■例1
2019年5月:障害年金3級受給開始
2022年8月(誕生月=更新月):更新のための医師の診断書提出せず
↓
2022年12月:障害年金支給停止
↓
2023年1月:医師の診断書提出
↓
2023年3月:支給停止の解除(2022年12月分から遡って支払いがされます)
もし診断書の提出が遅れ、提出期限が過ぎると、障害年金が一時差し止めになります。万が一差し止めになってしまったとしても、その後、提出した診断書で障害の状態が認定されれば差し止めになった時点から遡って、年金の支給は再開することができます。
■例1
2019年5月:障害年金3級受給開始
2022年8月(誕生月=更新月):更新のための医師の診断書提出せず
↓
2022年12月:障害年金支給停止
↓
2023年1月:医師の診断書提出
↓
2023年3月:支給停止の解除(2022年12月分から遡って支払いがされます)
(2)医師の診断書の重要性
障害年金の更新で提出が必要な書類は、医師の診断書の提出のみです。
初めて障害年金を請求した時に提出した申立書などの書類は必要ありません。そのため、診断書の内容のみで判断されることになります。
つまり、更新時の診断書の内容によっては、「障害状態が軽くなった」と判断されることがあります。その場合、下位の等級に「減額改定」となることや、更には「支給停止」になることがあります。この場合には、提出期限日の属する月の翌月から数えて4カ月目の支給分から減額改定または支給停止されます。
(ちなみに、増額改定の場合は、提出期限日の属する月の翌月分から増額となります)
■例2
2019年5月:障害年金3級受給開始
2022年8月(誕生月=更新月):更新のため、医師の診断書提出
↓
2022年10月頃:
障害状態が軽くなり、減額改定や支給停止の通知届く
↓
2022年12月 減額 または支給停止
初めて障害年金を請求した時に提出した申立書などの書類は必要ありません。そのため、診断書の内容のみで判断されることになります。
つまり、更新時の診断書の内容によっては、「障害状態が軽くなった」と判断されることがあります。その場合、下位の等級に「減額改定」となることや、更には「支給停止」になることがあります。この場合には、提出期限日の属する月の翌月から数えて4カ月目の支給分から減額改定または支給停止されます。
(ちなみに、増額改定の場合は、提出期限日の属する月の翌月分から増額となります)
■例2
2019年5月:障害年金3級受給開始
2022年8月(誕生月=更新月):更新のため、医師の診断書提出
↓
2022年10月頃:
障害状態が軽くなり、減額改定や支給停止の通知届く
↓
2022年12月 減額 または支給停止
4.まとめ
障害年金の有期認定の方は、更新の時は、提出が必要な医師の診断書の提出のみです。そのため、診断書の内容のみで判断されることになります。
更新手続きに不安のある方は、障害年金の専門家である社労士にご相談されることをお勧めします。
当デスクでは、以前に障害年金の請求をお手伝いさせていただいき受給になった方が更新になった場合のご相談もお受けしていますので、お気軽にお声掛けください。
更新手続きに不安のある方は、障害年金の専門家である社労士にご相談されることをお勧めします。
当デスクでは、以前に障害年金の請求をお手伝いさせていただいき受給になった方が更新になった場合のご相談もお受けしていますので、お気軽にお声掛けください。