前回に引き続き、日常生活の状況についてお話します。
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・エ 現症時の就労状況
・オ 身体所見
・カ 臨床所見
・キ 福祉サービスの利用状況
■⑪現症時の日常生活活動能力及び労働能力
この欄には、日常生活と労働能力の2つについて記入されていることが必要です。
特に障害厚生年金請求では3級該当の可能性もあるため、労働能力の有無だけでなくその程度の記入も必要です。
■⑫予後
精神障害は、予後においては判断できないことが多いため一般的には「不詳」「不明」と記される場合が多いと思われます。
診断書の項目は、以上です。
障害年金用の診断書を書くのは医師であり、その医師にとって、障害年金用の診断書は一般的な診断書の作成よりも面倒で時間が掛かります。更に障害年金の診断書を作成した経験や知識があるかないかが問題となる場合も有ります。
それらの背景から請求者(患者)側も的確に記入してもらうための努力と手間がどうしても必要です。
このような個々に様々な事情に合わせての対策をとることは非常に重要だと考えます。まさに障害年金のなかでも精神系の傷病についての作業はお一人毎に合わせた手作りだとも感じる次第です。
精神疾患の場合、社労士などに依頼をされずに、ご自身やご家族自ら請求をされる場合もあります。仕組みや手続きを理解されて無事に整えられるのであれば、チャレンジされることに賛成です。
しかし、もし初回の請求が失敗(不支給)の場合には、その時の請求時の記録が年金機構に保管されますので、再請求された場合、初回時の記録との照合がなされると考えるのが自然です。つまり再請求の審査時には、初回の不支給とされた理由の部分が修正等されていなければ認定は難しいということになります。
また、障害年金の請求は、認定されて実際の年金支給までに多くの時間、日数が掛かります。診断書等の書類を年金事務所窓口に提出してから、支給決定までには3か月前後は必要です。更にその後の入金までに1,2か月かかります。準備から最初の入金まで早い方でも5カ月前後でしょうか。中には1年超えの方もいらっしゃいます。
これらのことから、障害年金の請求を迅速に確実に成功させるために、社労士に一度ご相談されることをお勧めします。
障害年金の専門家である社労士は、国家資格を保有するものとして受給できる方への身近なサポートと共にできる限りの短期間での認定に向けてのお手伝いを行います。
京阪障害年金サポートデスクでも、初回無料相談をしています。ご連絡をお待ちしています。