前回は、本人の基本情報や発病、初診日、治療歴などの欄についてお話しました。
今回は、日常生活の状況について、診断書の記載項目について、詳しくお話します。
引き続き、精神の障害の中でも、知的障害・発達障害に焦点をあて、医師の診断書の様式を見ていきます。
■⑩「障害の状態」
※【現症の年月日】はどの時点で評価を行ったかを示すものであり、非常に重要です。
ア 現在の病状又は状態像 (該当のローマ数字、英数字を〇で囲む)
Ⅰ抑うつ状態 ~ Ⅺ その他
前回診断書(を作成している場合)との比較
イ 左記の状態(ア)について、その程度・症状・処方薬等を具体的に記載
ここから診断書の裏面に移ります。
ウ 日常生活状況
1 家庭及び社会生活についての具体的な状況
(ア)現在の生活環境
(イ)全般的状況
同居者の有無は、日常援助する者が居るかどうかの確認となります。同居者が無の場合には障害の程度が軽くみられる可能性があります。要注意。
2 日常生活能力の判定
「判断にあたっては、単身で生活するとしたら可能かどうかで判断」と赤字であります。
この欄は、次に説明する3「日常生活能力の程度」とともに、最も重要な箇所となります。
医師と請求者本人との見解が分かれた場合もありますが、赤字の注意書きに在るように「判断にあたっては、単身で生活~」に注目してとなります。
多くの障害者の方は、家族等の援助者との同居の場合が多く、その庇護下で生活しています。その状況下では、生活上の困難さが明らかではありません。そのためにここでは、わざわざ「単身で生活するとしたら・・・」という見方を示しています。
この判定については次の7項目についてそれぞれ4段階での評価がなされます。
(1)適切な食事
(2)身辺の清潔保持
(3)金銭管理と買い物
(4)通院と服薬(要・不要)
(5)他人との意思伝達及び対人関係
(6)身辺の安全保持及び危機対応
(7)社会性
上記の判定の評価と障害等級との関連性については、等級判定ガイドライン(平成28年9月1日施行)で「目安を認識する」2要素のうちの1つであると明記されています。
ただし、このガイドライン対象の精神の障害からは「てんかん」の傷病は除かれます。
※「日常生活能力の判定平均」とは日常生活能力の判定を数値化して出した7項目の平均値となります。左端の「できる」を1として、右端の「助言や指導をしてもできない若しくは行わない」を4として順に1・2・3・4と数値化し、7項目数値の合計を7で除して(割って)算出します。
3日常生活能力の程度
この欄の評価は、精神障害または知的障害に分けられ、5段階で行われます。
障害等級との関連について厚生労働省は、「障害年金の認定(知的障害等)に関する専門家会合(平成23年)において等級との関連性を提示しています。
(1) (3級にも)非該当
(2) 3級または(3級にも)非該当
(3) 2級または3級
(4) 1級又は2級
(5) 1級又は2級
となっています。
障害等級の目安は、上記のマトリックス表を利用して、診断書記載項目の「日常生活能力の判定」の評価の平均と、「日常生活能力の程度」の、この2つの評価を用いて導き出されます。
「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」と共に障害等級の決定に大きな影響を与えるために、その記載内容(判定や程度のチェック)は極めて重要です。
今回は、診断書内の日常生活の状況についての記載項目の重要な項目について、詳しくお話しました。
次回は引き続き、日常生活の状況の残りの項目についてお話します。