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障害年金の受給と国民年金保険料の免除について

障害年金の受給が決定した方から、「障害年金を受給できることになっても、国民年金の保険料は支払わなければならないのでしょうか?」という質問を頂くことがあります。

今回のブログでは、障害年金と国民年金保険料の関係と受けられる保険料納付の免除制度についてご紹介します。

年金手帳

1. 障害年金1級、2級の場合

1-1.全額免除(法定免除)が受けられる

免除
国民年金の被保険者(いわゆる第1号被保険者)で障害年金1級、2級に該当された方は、国民年金保険料の全額免除を申請できます。(これを「法定免除」といいます)
もちろん、全額免除を申請せずに国民年金保険料を払い続けることもできます。
保険料を払うことができない場合は、未納のままにせず、必ず法定免除の申請をおこなってください。

ただし、厚生年金の被保険者(いわゆる第2号被保険者)は、障害年金1,2級でも免除を受けることはできません。
また、配偶者の扶養に入っている場合(いわゆる第3号被保険者)である場合、あなたの国民年金保険料は、配偶者が厚生年金で負担しているので、元々免除申請の必要はありません。

以上のように、「法定免除」とは、国民年金加入が義務である20歳から60歳である第1号被保険者のうち、一定の条件を満たした人に対し、保険料の納付を免除する制度です。
国民年金保険料は法定免除となっても「厚生年金・健康保険は免除にならない」という点にご注意下さい。

1-2.全額免除期間の注意事項

注意
全額免除された期間は、「国民年金を納付した扱い」となり、これにより、将来の老齢年金の受給要件や障害年金の受給要件を満たせれば、受給権を確保できるようになります。

ただし、注意が必要なのは納付した扱いになるのは「期間」だけです。
金額については「半分に納付したとみなす」という扱いになります。
そのため、納付額で受給額が変わってくる老齢年金については、通常どおり納付した場合に比べて減額されることなど、注意が必要です。

以前は、法定免除になると、後で納める(追納)ことができないため、老齢年金が必ず減額されてしまう仕組みとなっていました。平成26年4月に年金機能強化法が施行され、法定免除申請時に平成26年3月以降分については、10年以内であれば納付することができる規定となりました。

1-3.免除開始時期について

カレンダー
では、国民年金保険料は、いつから免除されるのでしょうか? 
「認定日を含む月の前月分から」、全額免除を受けられます。
全額免除を申請すれば、認定された日を含む月の前月の保険料から免除を受けられます。
この「認定日」とは、年金証書の「受給権を取得した年月」の日付です

1-4.全額免除は申請が必要になる

免除申請書
障害年金1,2級の受給が決定すると、自動的に全額免除になるのではありません。
市区町村役場の年金課などの窓口で申請する必要があります。
全額免除となる権利自体は自然に発生しますが、必ず届け出を行う必要があります。

「国民年金保険料免除理由該当届」に記入して、年金証書を見せるだけで、申請できます。
障害年金の請求と比べると、驚くほど簡単にできます。
なお申請を忘れてしまうと、場合によっては未納となってしまうことがあるためご注意ください。

1-5.全額免除は更新手続きが必要ない

更新
全額免除は更新手続きが必要ありません、
全額免除は一度申請すれば、障害年金の支給が止まらない限り、ずっと受け続けることができます。その更新手続きはありません。
手続きが必要なときは、2回だけです。
障害年金が受給できた時と、障害年金の支給が止まった時。

障害年金3級で、法定免除できる場合があり、下記のいずれかに該当する場合は申請のみで法定免除を受けることができます。

2. その他に免除できる場合

国民年金保険料免除申請書
障害年金とは関係なく、下記の2つの場合は、全額免除になります。

・生活保護の生活扶助を受けている方
・国立および国立以外のハンセン病療養所などで療養している方

また、障害年金とは関係なく、
収入の減少や失業等により保険料を納めることが難しい場合は、市区町村の年金窓口へ申請をして、その承認を受けると、国民年金保険料の免除を受けることができます。
この場合は、全額免除と、4分の3、半額、4分の1免除といった一部免除があり、申請時に提出した経済状況がわかる書類などで免除額が決定されます。申請書と所得証明書などの添付書類を提出するだけですが、ある程度の審査が行われ、認定されたのちに免除を受けることができます。

3.まとめ

まとめ
私は申請手続きをさせていただき、受給が決定した方で、可能性のある方には、免除申請をお勧めしています。申請は簡単ですので、ご自身でできます。

繰り返しとなりますが、国民年金保険料の免除を受けるには必ず申請が必要です。
また免除を受けるメリット・デメリットについては次のブログで詳しく取り上げていきます。

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