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障害年金の併合認定:2つの障害の状態になった場合について

明けましておめでとうございます。今年も皆様のお役に立てる内容の発信を心がけますので、よろしくお願いします。

うさぎ

今回から3回、既に障害年金を受給している方向けのお話をしたいと思います。

今回は、「障害年金の併合認定」についてです。

「障害年金の併合認定」とは、

元々、障害年金を受けている人(以前受けていた人を含む)が新たな別の障害が発生して、2つ以上の障害の状態になり、障害年金を受ける条件を満たした場合は、複数の障害を合わせて、もう一度障害の程度を認定し、一つの障害年金を受けることができる制度です。

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■例1

前に発生した障害では3級

後で発生した障害をプラスして2級

■例2

前に発生した障害では非該当

後で発生した障害をプラスして3級

障害に該当するか否かは個々のケースごとに判断が難しいので、必ず、障害年金の専門家である社労士にご相談の上、請求に向けて準備を始めることをお勧めします。

次回は、「障害年金の額改定請求」についてお話します。

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