明けましておめでとうございます。今年も皆様のお役に立てる内容の発信を心がけますので、よろしくお願いします。
今回から3回、既に障害年金を受給している方向けのお話をしたいと思います。
今回は、「障害年金の併合認定」についてです。
「障害年金の併合認定」とは、
元々、障害年金を受けている人(以前受けていた人を含む)が新たな別の障害が発生して、2つ以上の障害の状態になり、障害年金を受ける条件を満たした場合は、複数の障害を合わせて、もう一度障害の程度を認定し、一つの障害年金を受けることができる制度です。
■例1
前に発生した障害では3級
↓
後で発生した障害をプラスして2級
■例2
前に発生した障害では非該当
↓
後で発生した障害をプラスして3級
障害に該当するか否かは個々のケースごとに判断が難しいので、必ず、障害年金の専門家である社労士にご相談の上、請求に向けて準備を始めることをお勧めします。
次回は、「障害年金の額改定請求」についてお話します。