ブログ BLOG

障害年金が停止された理由とその再開の申請方法について

もし、障害年金の支給が停止されてしまったら、その理由は?

そして、障害年金の支給を再開してもらうのはどのような手続きをとればよいのでしょう?

障害年金の支給が停止になる理由は主に4つになります。

そして、4つの理由での「支給が停止」は同じなのですが、支給再開の手続きの方法は異なりますので、それぞれについて、ご説明します。

STOP

1.更新時に等級に該当しなかった場合

対象外
障害年金の更新時に、提出した医師の診断書(更新届)の内容が「障害年金の等級に該当しない」場合には、障害年金は支給停止になります。

更新の審査結果が出た月の年金分から支給停止になります。
つまり、届け出をだした月から審査結果が出た月の前月分までの年金は支給されます。

1-1.支給再開手続き方法

更新届などで支給停止の通知が届いたが、初回申請時の状態より症状が悪化しているなどで支給停止の決定に不服がある場合は、審査請求をすることができます。
審査請求は結果(支給停止)を知った日から3か月以内に年金事務所に申し出なければなりません。

請求者ご自身で申請をすることができますが、審査結果を覆すためには、参考資料などの提出が必要になります。また、審査結果が覆る確率は高くありません。

2.所得制限がかかっている場合

収入
本来、障害年金には所得の制限はありませんが、次の方は、支給停止になる場合があります。

・20歳前に初診日がある方(20歳前傷病)
・特別障害給付金を受給している方

毎年、受給者本人の前年所得の確認が必要となり、下記の場合、前年所得に基づく支給対象期間10月から翌年9月までの1年間が停止となります。

■支給停止となる所得金額 
(令和5年度)
・1/2支給停止:3,704,000円を超える場合
・全額支給停止:4,721,000円を超える場合

※実際には年金機構が市区町村から所得情報の提供を受けて、受給者の前年所得が確認され、その結果年金機構が手続きを行います。
※扶養家族がいる方は、この金額に扶養家族1人につき38万円を加えた額が所得制限額になります。

2-1.支給再開の手続き方法

所得制限がかかっている間は障害年金を受けることはできませんが、毎年提出が必要な「所得状況届」で所得が減っていることが確認されれば、自動的に障害年金の支給が再開されます。

ただし、障害年金の支給が止まっている間に「所得状況届」や「障害状態確認届(更新届)」を提出していなかった場合、支給が再開されないこともありますのでご注意ください。

3 支給が差し止められている場合

手続き
障害年金の更新手続きで、「現況届」などの必要な書類を期限以内に提出しないと、年金機構が受給者の状況を把握できないため、支給を一時的に差し止めてしまいます。

3-1.支給再開の手続き方法

期限を過ぎてしまっていても届出を出せば支給が再開されます。しかし、一度差し止めになってから届出を提出した場合、支給再開までに約2か月かかりますのでご注意ください。

4 損害賠償金を受け取っている場合

損害賠償
障害年金を受給するにいたった病気やケガの原因が交通事故など第三者による行為で、第三者から損害賠償金が支払われている場合、事故に遭った日から最大で36ヶ月の間、障害年金の支給が停止されます。

すでに障害年金の申請をしていて認定されている場合は、支給停止期間が満了すると自動的に支給が再開されます。特に必要な手続きはありません。

5 まとめ

まとめ
障害年金の支給再開のために必要な書類は難解で膨大です。間違った書類を提出するなど書類に不備があった場合、支給再開が中々通らない、支給再開できない場合もあります。
ご自身では難しい場合も多いので、障害年金のプロの社労士にご相談されることをお勧めします。

お問い合わせ
CONTACT

【お電話】
日中は、即時対応ができない場合があります。
着信履歴を確認後、折り返しご連絡いたします。

【メール】
お問い合わせフォームからお送りください。
1~2日中にご連絡いたします。