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障害の程度と等級について

今回は、具体的に、「障害の程度と等級」についてお話しします。

障害年金の等級は「国年法施行令別表」「厚年法施行令別表第一」「厚年法施行令別表第二」に規定されています。具体的に等級別に状態を示したものです。それから抜粋したものが、次のようです。

(※表現は難しいまま載せていますので、暫しご容赦願います)

障害の程度

1級:「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものとする」とあります。
これをもう少し分かりやすく言い直すと、「誰か自分以外の他人の介助を得なければ、ほぼ自分の用事を済ませることが出来ない様な状態」です。
具体的には、身の周りのことはかろうじて出来たとしても、それ以上の活動が出来ない、又は行ってはいけないとされる状態です。生活面では活動範囲がほとんどベッド周辺に限られる状態とされます。

2級:「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必用とする程度のものとする。」とあります。

 これは、「必ずしも他人の助けを借りる必要はないけれど、日常生活は極めて困難であり、労働により収入を得ることが出来ない状態」を意味します。

具体的には、家庭内のごく簡単な活動のようなもの(軽食作り、簡単な掃除、下着程度の洗濯など)は出来るが、それ以上は出来ていない、又は行ってはいけない様な状態を示します。活動範囲とすれば、入院時ではほぼ病棟内に限定される状態、家庭にあっては活動範囲がほぼ家屋内に限られる状態とされます。

3級:「労働が著しい制限を受けるか又は労働に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。また「傷病が治らないもの」にあっては、労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。」とあります。

 これは、傷病が治らず、労働に著しい制限を受ける、もしくは労働に著しい制限を加えることを必要とする状態とされます。

※3級は、障害厚生年金の対象者のみにある級になります。障害基礎年金にはありません。

障害手当金:「『傷病が治ったもの』であり、労働が制限を受けるかまたは労働に制限を加えることを必要とする程度のものとする。」とあります。

 これは、「症状が固定していて、3級よりやや軽度の障害が残った状態」を意味します。

※障害手当金は、障害厚生年金の対象者のみにある制度になります。障害基礎年金にはありません。

このように各級の障害の目安は明記されているのですが、はっきりと区切りがされているわけではありません。
前回もお話ししましたが、「何級に該当するか?」これは請求してみないと確定できません。

これを知らずに請求を行い、不支給通知が届いてから初めて障害年金請求の難しさを感じる方が実に多いです。

診断書

更に付け加えると、「基準をとらえた上で、医師に的確な診断書を作成してもらうこと」が何よりも支給決定につなげるための重要な作業となります。そのフォローは社労士の仕事です。

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