医師から病名が付けられただけでは、必ず障害年金が受給できるわけではありません。
受給できるポイントは、障害の状態が「障害認定日に障害等級表に定める状態にあること」です。
例えば癌や難病指定の傷病と診断されても、労働や日常生活においてどの程度の制限を受ける状態であるか否かは障害認定基準に照らして日本年金機構が審査します。
そのため、多くの傷病で、就労しながらも療養を続けている場合や、日常生活が困難なく過ごせている場合には、障害年金の対象とはなりません。
その一方で、就労や日常生活に関係なく最低限の等級が設定されている傷病があります。
下記はその一例です。
1.四肢の切断
上肢のすべての指を欠いた状態や下肢を足間接以上で切断した場合
→2級
2.人工関節 人工骨頭、人工関節によるもの
→3級
3.人工透析 慢性腎不全によるもの
→2級
4.喉頭全摘出 喉頭がんなどで喉頭全摘出手術を受けて発音に関わる機能喪失の場合
→2級
5.人工肛門、新膀胱の増設 大腸がんや膀胱がんによる場合
→3級
6.心疾患障害で
①壱心臓ペースメーカー、ICDの埋込、人工弁の装着
→3級
②胸部大動脈瑠等により人工血管を挿入置換
→3級
③CRT(心臓再同期医療機器)、CRT-D(除細動器機能付き心臓再同期医療機器)の埋込
→2級
なお、下記のブログでも触れましたが障害者手帳を既に交付されている場合に、手帳の等級と障害年金の等級が必ず一致するものではありません。
「障害者手帳」と「障害年金」は別の制度 | 京阪障害年金サポートデスク(田中社会保険労務士事務所) (keihan-shogai.com)
たとえば、
人工透析を受けている場合
・身体障碍者手帳 1級
・障害年金 2級
となります。
また、既に障害者手帳を交付されている場合には障害年金請求時に必ず手帳の写しを添付する必要があります。申請中の方はその旨を示す必要があります。
障害年金の認定基準については、日本年金機構のホームページに掲載されています。
下記にリンクを貼ります。参考にしてください。