複数の障害年金受給できる場合の取り扱いについてお話をしたいと思います。
1.障害年金の併合認定:2つの障害の状態になった場合について
「障害年金の併合認定」とは、元々、障害年金を受けている人(以前受けていた人を含む)が新たな別の障害が発生して、2つ以上の障害の状態になり、障害年金を受ける条件を満たした場合は、複数の障害を合わせて、もう一度障害の程度を認定し、一つの障害年金を受けることができる制度です。
■例1
前に発生した障害では3級
↓
後で発生した障害をプラスして2級
■例2
前に発生した障害では非該当
↓
後で発生した障害をプラスして3級
■例1
前に発生した障害では3級
↓
後で発生した障害をプラスして2級
■例2
前に発生した障害では非該当
↓
後で発生した障害をプラスして3級
2.障害年金の額改定請求:同一障害が悪化した場合について
「障害年金の額改定請求」とは、「同一の障害状態が悪化」して、上位の等級に該当する程度相当なったので、等級を上げて欲しいという請求制度です。
有期認定で該当年金を受給している人の障害状態が悪化した場合は、次の更新時期を待たずに上位等級に改定の請求が出来ます。
つまり、定期的に提出する診断書で更新されるのを待つことなく、等級の見直し請求できます。
もちろん、永久認定を受けている方も「額改定請求」することができます。
等級変更による年金額の変更は、請求月の翌月分からとなります。またこの請求に必要となる診断書には、提出日から3か月以内の症状が書かれていることが必要です。
ただし、短期間のうちに障害の程度が変更して何度も請求を行うことが無いように、原則として「受給権を取得した日」または「障害の程度の審査を受けた日」から1年間の待機期間が設けられています。(例外がありますので、後述の2-2を参照してください)
有期認定で該当年金を受給している人の障害状態が悪化した場合は、次の更新時期を待たずに上位等級に改定の請求が出来ます。
つまり、定期的に提出する診断書で更新されるのを待つことなく、等級の見直し請求できます。
もちろん、永久認定を受けている方も「額改定請求」することができます。
等級変更による年金額の変更は、請求月の翌月分からとなります。またこの請求に必要となる診断書には、提出日から3か月以内の症状が書かれていることが必要です。
ただし、短期間のうちに障害の程度が変更して何度も請求を行うことが無いように、原則として「受給権を取得した日」または「障害の程度の審査を受けた日」から1年間の待機期間が設けられています。(例外がありますので、後述の2-2を参照してください)
2-1.額改定請求のパターンと時期
①新規受給の場合:
原則、受給権の取得日から1年後の翌日から請求可能
②更新時に額改定された場合:
診査日(改定日)から1年後の翌日から請求可能
③額改定請求により等級変更の場合:
額改定請求日の1年後の翌日から請求可能
④更新、額改定請求の時に等級が変わらなかった場合:
いつでも請求可能
⑤支給停止中の場合:
額改定請求ではなく「障害給付支給停止事由消滅届」を提出することで、いつでも請求が可能
⑥過去に同じ障害で2級以上に一度も該当していない障害厚生年金3級の受給者:
65歳の誕生日の前々日までは請求可能
原則、受給権の取得日から1年後の翌日から請求可能
②更新時に額改定された場合:
診査日(改定日)から1年後の翌日から請求可能
③額改定請求により等級変更の場合:
額改定請求日の1年後の翌日から請求可能
④更新、額改定請求の時に等級が変わらなかった場合:
いつでも請求可能
⑤支給停止中の場合:
額改定請求ではなく「障害給付支給停止事由消滅届」を提出することで、いつでも請求が可能
⑥過去に同じ障害で2級以上に一度も該当していない障害厚生年金3級の受給者:
65歳の誕生日の前々日までは請求可能
2-2.(例外として)1年を待たずに額改定請求できるケース
厚生労働省令で定める障害の程度が増進したことが明らかである場合、具体的には、
・眼、聴覚、言語機能の障害:
両眼の視力の和が0.04以下のもの など(1~7項目)
・肢体の障害:
両上肢のすべての指を欠くものなど (8~14項目)
・内部障害:
心臓移植したもの、人口心臓装着したものなど (15~17項目)
・その他の障害:
人工肛門、人口呼吸器など(18~22項目)
・眼、聴覚、言語機能の障害:
両眼の視力の和が0.04以下のもの など(1~7項目)
・肢体の障害:
両上肢のすべての指を欠くものなど (8~14項目)
・内部障害:
心臓移植したもの、人口心臓装着したものなど (15~17項目)
・その他の障害:
人工肛門、人口呼吸器など(18~22項目)
3.更新時にある「減額改定」や「支給停止」について
障害年金は、基本的には、更新手続きがある年金です。
更新手続きについては、更新月の約3ヶ月前に日本年金機構等から障害状態確認届(更新用の診断書の用紙)が送られてきます。提出期限は「誕生月の末日まで」になります。このとき、診断書作成に時間が掛かることを考えていただき、早めの受診し、主治医に診断書の依頼をするようにして下さい。
障害年金の更新で提出が必要な書類は、医師の診断書の提出のみです。
初めて障害年金を請求した時に提出した申立書などの書類は必要ありません。そのため、診断書の内容のみで判断されることになります。
つまり、更新時の診断書の内容によっては、「障害状態が軽くなった」と判断されることがあります。その場合、下位の等級に「減額改定」となることや、更には「支給停止」になることがあります。この場合には、提出期限日の属する月の翌月から数えて4カ月目の支給分から減額改定または支給停止されます。
(ちなみに、増額改定の場合は、提出期限日の属する月の翌月分から増額となります)
■例1
2019年5月:障害年金3級受給開始
2022年8月(誕生月=更新月):更新のため、医師の診断書提出
↓
2022年10月頃:
障害状態が軽くなり、減額改定や支給停止の通知届く
↓
2022年12月 減額 または支給停止
また、診断書の提出が遅れ、提出期限が過ぎると、障害年金が一時差し止めになります。万が一差し止めになってしまったとしても、その後、提出した診断書で障害の状態が認定されれば差し止めになった時点から遡って、年金の支給は再開することができます。
■例2
2019年5月:障害年金3級受給開始
2022年8月(誕生月=更新月):更新のための医師の診断書提出せず
↓
2022年12月:障害年金支給停止
↓
2023年1月:医師の診断書提出
↓
2023年3月:支給停止の解除(2022年12月分から遡って支払いがされます)
繰り返しになりますが、障害年金の有期認定の方は、更新の時は、提出が必要な医師の診断書の提出のみです。そのため、診断書の内容のみで判断されることになります。
詳しくは下のブログをご覧ください。
更新手続きについては、更新月の約3ヶ月前に日本年金機構等から障害状態確認届(更新用の診断書の用紙)が送られてきます。提出期限は「誕生月の末日まで」になります。このとき、診断書作成に時間が掛かることを考えていただき、早めの受診し、主治医に診断書の依頼をするようにして下さい。
障害年金の更新で提出が必要な書類は、医師の診断書の提出のみです。
初めて障害年金を請求した時に提出した申立書などの書類は必要ありません。そのため、診断書の内容のみで判断されることになります。
つまり、更新時の診断書の内容によっては、「障害状態が軽くなった」と判断されることがあります。その場合、下位の等級に「減額改定」となることや、更には「支給停止」になることがあります。この場合には、提出期限日の属する月の翌月から数えて4カ月目の支給分から減額改定または支給停止されます。
(ちなみに、増額改定の場合は、提出期限日の属する月の翌月分から増額となります)
■例1
2019年5月:障害年金3級受給開始
2022年8月(誕生月=更新月):更新のため、医師の診断書提出
↓
2022年10月頃:
障害状態が軽くなり、減額改定や支給停止の通知届く
↓
2022年12月 減額 または支給停止
また、診断書の提出が遅れ、提出期限が過ぎると、障害年金が一時差し止めになります。万が一差し止めになってしまったとしても、その後、提出した診断書で障害の状態が認定されれば差し止めになった時点から遡って、年金の支給は再開することができます。
■例2
2019年5月:障害年金3級受給開始
2022年8月(誕生月=更新月):更新のための医師の診断書提出せず
↓
2022年12月:障害年金支給停止
↓
2023年1月:医師の診断書提出
↓
2023年3月:支給停止の解除(2022年12月分から遡って支払いがされます)
繰り返しになりますが、障害年金の有期認定の方は、更新の時は、提出が必要な医師の診断書の提出のみです。そのため、診断書の内容のみで判断されることになります。
詳しくは下のブログをご覧ください。
障害年金の更新手続きについて | 京阪障害年金サポートデスク(田中社会保険労務士事務所) (keihan-shogai.com)
4.まとめ
障害に該当するか、障害の状態が悪化して、障害年金の額改定請求ができるかは、個々のケースごとに判断が難しいので、必ず、障害年金の専門家である社労士にご相談の上、請求に向けて準備を始めることをお勧めします
また、更新手続きに不安のある方も、社労士にご相談されることをお勧めします。当デスクでは、以前に障害年金の請求をお手伝いさせていただいき受給になった方が更新になった場合のご相談もお受けしていますので、お気軽にお声掛けください。
また、更新手続きに不安のある方も、社労士にご相談されることをお勧めします。当デスクでは、以前に障害年金の請求をお手伝いさせていただいき受給になった方が更新になった場合のご相談もお受けしていますので、お気軽にお声掛けください。