例えば、うつ病は血液検査とかのように数値でわかるものではありません。主治医が診断書の中で、患者の日常生活の支障についてランクをつけることで、障害年金の等級が決まってしまいます。
ということは、医師の「診断書」が非常に重要となることはお分かりいただけると思います。
医師は患者の日常生活の困難な状況を見ているわけではありません。また、診察のときのヒヤリングから細かく状況を確認してくださる医師もいれば、全く聞かずに主観で記入される医師も残念ながらいらっしゃいます。
患者としては、医師にご自分の日常生活の支障についてのあれこれを訴える必要があります。そのためには、医師の作成する診断書の中の項目(下に記載)を事前に理解して、訴える内容を自分なりにまとめておくとよいと思います。
1.診断書に記載する重症度の項目は、次の7つです。
①適切な食事摂取ができるか?
②身辺の清潔保持ができるか?
③金銭管理と買い物ができるか?
④通院や服薬ができるか?
⑤他者と意思伝達できるか?
⑥身辺の安全保持し、危機に対応できるか?
⑦社会性があるか?
2.上記の1の各項目の判定は、次の4ランクです。
①一人でできる
②基本的には自発的にできるが、時には助言や指導が必要である
③自発的、適切にはできないが、助言や指導があればできる
④助言や指導があってもできない。もしくはできない。
※①は評価から除かれ、②から④へと重症度は上がる
適切に医師に記載してもらうためには、これらを考慮しながら、「ご自分の日常生活の支障についてどう訴えるか?」が重要になります。
精神疾病の方は、自宅では、ずっとパジャマ姿なのに、診察の日は、頑張って、身なりを整えて、病院に行き、そして、診察の時だけは、一生懸命、元気にふるまう方が多い傾向があります。私は、その姿が痛々しく思うのです。でも、元気にふるまう姿しかみていない医師に、自宅や職場での日常生活の様子を伝え、どんなに生活しにくい状況なのかを訴えることは、とてもハードルが高いことですが、とても大事です。
決して診察室の中で倒れこむ必要は有りませんが、「動けない、食べられない、話せない、逃げてしまう、頭の中がいっぱいになる、消えたい」等の思いを何とか正確に伝えてください。
そのためのアドバイスは、社労士である私がさせていただきますので、一度ご相談ください。
次回は、障害年金で認定されにくい傷病名についてお話しします。