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精神の障害における「日常生活能力」について

精神の障害の申請においては、日常生活能力の「判定」と「程度」の2つが重要になります。この2つについて詳しくお話します。

1.日常生活能力の判定

できるできない
日常生活能力の「判定」とは、「精神の障害用の診断書」の中の記載項目の1つで、日常生活における制限度合いを4段階(「①できる」~「④助言や指導をしてもできない若しくは行わない」)で評価され、数字(①~④)が大きいほど制限の度合いが大きく、障害の程度が重いと判断されます。

この判定は、等級ガイドラインにおける「障害等級の目安」にも関わってくるため、どの数字に✔(チェック)がつけられるかは非常に重要です。
ここでは列挙された7つの項目について「単身で生活するとしたら可能かどうかで」で判断する、とされています。つまり、ご家族の援助により可能(例えば「適切な食事」)であっても、それは「できる」という判断とはならないということになります。

2.日常生活能力の程度

能力
日常生活能力の程度の評価項目は「精神障害」と「知的障害」の2種類があり、「障害の原因となった傷病名」によって、障害内容によって、どちらか一方を用います。

評価項目の使い分けは次のとおりです。

2-1.知的障害を使用する場合

・障害の原因となった傷病名に知的障害が含まれている
・発達障害といった知的障害を伴っていて知的障害項目を使用した方が本人の状態を正しく評価できる

2-2.精神障害を使用する場合

・障害の原因となった傷病名に知的障害が含まれていない

3.日常生活能力の程度の評価項目

評価

3-1.精神障害

精神障害
日常生活能力の程度における「精神障害」の評価基準は上の画像もしくは、次のURLの13ページのとおりです。

3-2.知的障害

知的障害
日常生活能力の程度における「知的障害」の評価基準は上の画像もしくは、次のURLの14ページのとおりです。

4.日常生活能力の評価と障害等級の関係性

関係性
「等級ガイドライン」における障害等級の目安は、「日常生活能力の判定」と「日常生活能力の程度」の結果をもとに算出します。

この際、どちらか一方の評価が悪いのに対して、もう片方の評価が良好だと矛盾することから、評価時には両者の整合性が意識されるのが一般的です。
そのため、日常生活能力の程度と日常生活能力の判定は相互関係にありますが、症状によっては整合性を保てない場合もあります。
そのような場合は、整合しない理由を「⑪現症時の日常生活活動能力及び労働能力 」の欄に、具体的に記載する仕組みとなっています。

ただし、これらの評価は医師が行うため、ご自身では行えません。そのため、低い評価にならないように、普段から診察時に何ができず、日常生活にどのような制約があるのかを細かく医師に伝えることが大切です。

5.まとめ

まとめ
「日常生活能力の程度」は、障害等級の目安を決める重要な項目の1つで、判定材料として大きく影響します。

なによりも、日常生活能力の程度は医師が判断します。しかし、多くの場合に医師は診察時にしか患者を診ることが出来ず、日常生活においてどのような支障が出ているのか又は社会生活を営めているのかが分かりません。
そのため、医師に日ごろのご本人の状況を正確に伝えることが必要になります。そのためには、ご本人だけでなく、ご家族の助けはとても重要になります。

■参考ページ

精神の障害用の診断書を提出するとき|日本年金機構 (nenkin.go.jp)

【資料3-1】診断書の記載要領(たたき台)_280203_01版 (mhlw.go.jp)

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