知的障害も発達障害も、障害年金の対象となります。
また、2つとも、生まれたころからある先天性の障害です。
しかし、障害年金の請求手続きにおいては、下のように、初診日の考え方が、全くちがいますので、ご注意ください。
・知的障害
基本的に「生まれた日が初診日」となり、初診日の証明が不要です。
・発達障害
(障害年金の対象の他の傷病と同じように)
発達障害のために、「はじめて医師の診察を受けた日が初診日」となります。
つまり、発達障害の障害年金の請求には、初診日の証明が必要です。
この点を理解して、請求手続きをしてください。
次回のブログでは、発達障害の方の障害年金の請求時の押さえておきたい重要なポイントについてお話します。こちらも参考にしてください。