日本の年度の考え方は3月31日までで区切りなのに、学校の学年は、4月1日までの誕生日の人が早生まれに入り、4月2日生まれの人は遅生まれになることに疑問を持ったことがありませんか?その答えは下の2つの法律にありました。
法律上、年齢は「誕生日の前日」に加算されます。
誕生日の前日に年齢が加算される理由には、次の2つの法律が関わってきています。
■年齢計算ニ関スル法律 (明治35年法律第50号)
第1項
年齢ハ出生ノ日ヨリ之ヲ起算ス
■民法
(暦による期間の計算)
第143条第2項
週、月又は年の初めから期間を起算しないときは、その期間は、最後の週、月又は年においてその起算日に応当する日の前日に満了する。(略)
これらの法律によると、年齢は、生まれた日(出生の日)が起算日となるため1日目として数え始め、誕生日の前日(起算日に応答する日の前日)に1年が満了します。(1歳になります)
例えば、5月1日が誕生日の0歳の赤ちゃんの場合は、翌年の4月30日で1歳になります。
1年が満了するのは「4月30日の24時」であり、これを日単位で考えると、誕生日の前日である「4月30日」に年齢が加算されるタイミングとなります。
このことから、子供が小学校入学時の年齢を例にすると
4月1日生まれの人は、3月31日に年齢が加算されます。(6歳になる)
4月2日生まれの人は、4月1日に年齢が加算されます(6歳になる)
つまりこの二人は3月31日の時点では、年齢がひとつ違いになりますから、
学年は、「一学年の差」が出ることになります。
このことは、健康保険や年金などの社会保険の理解するポイントになりますので、参考になさってください。