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年金通知書関連のよくある質問について

前回、年金通知書の見方についてお話しました。

今回は、それに関してよくお受けする質問を3つお話します。

Q and A

▢質問1

(年金から引かれる)税金が急に高くなったのはどうしてですか。

■回答1
昨年と比べて急に高額の税金が徴収されている場合、「扶養親族等申告書」の到着確認ができていない可能性があります。
年金から差し引かれる税金(所得税および復興特別所得税)は、所得税法の規定により、支払う年金額から各種控除を行い、残りの額に5.105%の税率を掛けた額となっています。
年金を受けている方にお送りしている扶養親族等申告書に必要事項を記入して、期限までに提出していただくことにより、年金から各種の控除を受けることができます。
扶養親族等申告書を提出されていないときは、障害者控除や配偶者控除を受けることができませんので、提出した場合に比べ、該当する控除分、多くの所得税が源泉徴収される場合があります。
個別に原因を確認したい場合は、ねんきんダイヤルまたは年金事務所等にお問い合わせください。

▢質問2
年金振込通知書に記載されている特別徴収額(介護保険料、後期高齢者医療保険料、国民健康保険料など)の金額が急に高額になったのはどうしてですか。

■回答2
介護保険料等の特別徴収されている金額については、市区町村で決定しているものですので、市区町村の担当窓口にお問い合わせ願います。

▢質問3
「年金額改定通知書の年金額」と「年金振込通知書の1年間の合計金額」が一致しません。なぜでしょうか。

■回答3
年金の支払期に支払われる金額は、国民年金(基礎年金)、厚生年金保険それぞれの年金額を6で割った金額ですが、支払期によって次の計算を行っています。
・2月以外の支払期は、1円未満の端数を切り捨てています。
・2月支払期は、各支払期で切り捨てた端数の合計額(1円未満切捨て)を加算しています。
より具体的に言いますと、国民年金(基礎年金)、厚生年金保険の制度ごとに、毎年3月から翌年2月までの支払期に生じた端数の合計額が1円以上となる場合に、その額(1円未満切捨て)を2月のそれぞれの支払額に加算することになります(「国民年金と厚生年金保険の合計額」で上記計算を行うわけではありません)。
このために、年金額改定通知書(当年度の年金額の合計)と年金振込通知書の合計額(当年6月から翌年4月までの支払額の合計)が一致しない場合があります。

水草

他にも色々な質問について、日本年金機構のHPに記載していますので、
下記のURLからご覧ください。

https://www.nenkin.go.jp/faq/index.html

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