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国民年金保険料の全額免除を受けた時のメリットについて

前回のブログでお話しましたように、障害年金の1,2級を受給している場合、「国民年金保険料の全額免除」を申請できます。

今回は、その「国民年金保険料の全額免除」のメリット、デメリットについて詳しくお話します。

メリットとデメリット

1.メリット

メリット
申請して「全額免除」になると、その期間の保険料の全額が当然に免除となります。
一方で免除の申請をせず、かつ支払わない場合には「未納」とされます。

1-1.老齢年金の受給金額

将来の全額免除を受けた期間については、老齢年金の額計算にあたってはその半額を受給することができます。
未納のまま、支払わない状態より、老齢基礎年金の受給金額が増えることになります。

1-2.別の障害が発生したときの請求要件

将来、受給している障害年金の対象疾患と原因や症状の出ている部位が異なる病気で障害年金を請求することになったとき、全額免除期間であれば、納付要件を満たしているとされますので、障害年金を請求することが可能です。
一方、未納の場合は、要件を満たさないので請求ができません。

1-3.追納期間の長さ

追納とは、さかのぼって、国民年金保険料を後払いすることです。
全額免除期間であれば、10年間は追納が可能になります。
一方、未納の場合は2年間しか追納できません。
必ず後払いする必要なわけではありませんが、経済的に余裕ができた時に支払いたいと考えている場合、支払いの猶予期間は長い方がよいと思います。

2.デメリット

デメリット
全額免除は、全額払った場合と比べると、「(国民年金保険料を)半額支払っている」と計算されるので、老齢基礎年金の金額が下がります。
当然かもしれませんが、保険料を全額払っていた場合と比べると老齢基礎年金の金額が下がってしまうことです。

■老齢基礎年金額の例(令和5年4月1日現在)

①20歳から60歳の全期間中に国民年金保険料を全額支払った場合
795,000円(年額)※未納の期間があるとその分減額になります。
 ※ 昭和31年4月1日以前に生まれた方は、年額792,600円

②全期間中法定免除を受けた場合
397,500円(年額)

3.まとめ

まとめ
以上をふまえて、全額免除を受けられるのであればぜひ受けてください。

理由は、全額免除を受けた場合のデメリットよりメリットの方がはるかに高いからです。弊事務所では、障害年金の2級以上に該当された方に対して全額免除を受けるようにお伝えしております。

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