前回の終わりに次のように、お話ししましたが、
「基準をとらえた上で、医師に的確な診断書を作成してもらうこと」が何よりも支給決定につなげるための重要なポイントです。そのフォローは社労士の仕事です。
障害年金請求には医師による診断書が必須であり、もちろん、どの様に診断内容を記入するかは医師が診療録に基づいて判断し記入されます。
当然ながら主治医の先生に「普段のあなた」を知ってもらい、良好な関係でコミュニケーションが取れていることが望ましいです。
しかし、診断書内容が本人の病気や怪我の症状、そして日常生活の実態と違う内容であれば、必要な訂正をお願いすることになります。ただし、医師との信頼関係を壊すような申し入れは今後の治療などに影響も及ぼしかねないので、慎重に対処することが肝要となります。
医師とご本人の間に立って、どう対処することがよいかをアドバイスすることも、社労士の仕事と考えています。