前回のブログの最後にお話しましたが、
現在、傷病手当金を受給されている方は、次に障害年金請求を考えて頂きたいと思います。
前回までのブログで繰り返し説明しましたが、傷病手当金の支給期間は1年6か月です。
(法改正により令和4年4月1日からは支給期間は通算して1年6か月)
一方、障害年金は障害認定日(初診日から1年6か月)を迎えれば、請求が可能となります。
つまり、傷病手当金の支給終了頃に、障害年金の障害認定日が到来することになります。
傷病のために労務不能で会社を休職中の(傷病手当金を受けている)方は、障害認定日以降に傷病手当金を受けながら障害年金の請求を行う、ということも可能です。
障害年金は、請求して支給決定となった場合でも実際に口座入金されるまで3~4カ月は時間が掛かります。
そのため、傷病手当金の受給期間が終了してから請求を行うと暫くは収入がない状態が続くことになりますから、「障害認定日」を迎えるタイミングで早めに請求手続きを行い、傷病手当金から障害年金への空白期間を少なくすることをお勧めいたします。
傷病手当金は前々回のブログでも説明していますが、会社等にお勤めの方が私傷病で働けない場合に給料の代わりとして健康保険から受けられるもので、給料の約3分の2の額とされています。
なお、市町村国保(自営業者、フリーターなどが加入する国民健康保険)には傷病手当金は有りません。
傷病手当金と同じ病気や怪我で障害厚生年金・障害手当金を受給出来る場合には、傷病手当金は支給されません。
通常は先に傷病手当金を受給されるケースが多いと思われます。これは金額が障害年金よりも額が大きく、手続きも簡単であるためです。また「障害認定日を迎えていないと障害年金の請求自体が出来ない」というのもその理由のひとつです。
傷病手当金の支給基準は労務不能であることで、医師の証明があれば足りるというシンプルな仕組みです。
その支給金額は自分が負担していた健康保険料に応じて計算された額です。
しかし、支給期間は最大でも1年6か月という制限があります。
一方で障害年金は、障害の状態により等級が定められ(障害等級表)、該当する場合に受け取ることが出来ます。
傷病手当金の手続きとは異なり、請求用の診断書が必要となり、初診日要件、保険料納付要件などの必要となりその他にも必要書類作成や用意が求められるなど時間や手間も掛かりますし、年金事務所に何度も足を運ぶことにもなります。
しかし、障害年金は、更新手続きはありますが、その傷病の状態が続いている限りは、期限はありません。
現在傷病手当金を受給している方で、障害年金をお考えの場合は、傷病手当金の受給期間がまだ残っているうちに請求されることが望ましいと考えます。
早目に請求し、受給出来れば収入面でも安心です。この時期のタイミングですが傷病手当金残り期間が「6カ月」程度になった時点から準備に入られたら無理が無いと思います。
4回にわたって、傷病手当金とそれに関する障害年金のお話をしてきました。傷病手当金を受給されている方で、障害年金の請求ができる可能性のあると思われる場合は、個別にご相談ください。ご連絡をお待ちしています。