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よくある質問:障害年金を受給していることを会社に報告する必要はありますか?

障害年金を受給できた方から、「会社に報告する必要はありますか?」という質問を受けることがあります。

会社が毎年11月から12月にかけて行う「年末調整」という制度があります。
これは、 給与所得者 に対して支払われた1年間(1月〜12月)の給料・賞与や賃金、それをもとに源泉徴収した所得税等について、会社等の給与の支払者が12月の最終支払日に再計算し所得税等の過不足を精算する制度です。
結論としては、
障害年金は税法上「非課税(所得)」なので、年末調整で申告する(会社に報告する)必要はありません。

年末調整

会社に障害年金受給が知られるケースは二つ考えられます。

①自分で会社の同僚などに喋ってしまったという場合

②「傷病手当金」を申請して受給する場合で、かつ受給している障害年金が「障害厚生年金」の場合

「傷病手当金」とは、

病気休業中に被保険者とその家族の生活を保障するために設けられた健康保険の制度です。病気やけがのために会社を休み、事業主から十分な報酬が受けられない場合に支給されます。なお、任意継続被保険者(退職後に任意で継続されている方)には、傷病手当金は支給されません。

基本的に、「傷病手当金」は同一の傷病によって厚生年金保険の障害厚生年金または障害手当金を受けている場合には、支給されません。ただし、障害厚生年金や傷病手当金の額が傷病手当金より少ない場合は、その差額が支給されます。

傷病手当金

傷病手当金を受給するとき、「傷病手当金支給申請書」という書類を会社経由で、健康保険組合に提出する必要があります。この書類には「現在、障害厚生年金または障害手当金を受給していますか?」「その傷病名は何ですか?」という質問項目があります。そのため、会社に障害年金の受給の事実を知られることになります。

障害年金を受給していることを会社に知られることは、直接的には問題はないと思いますが、人と人の関係性(情緒的な部分)でどうなるかは一概にはわかりません。そのため、障害年金の受給していることを会社に報告する義務はありませんので、わざわざ報告する必要はないと思います。

結論としては、

障害年金は全額非課税のため、会社に報告する必要はなく、

唯一、知られるとしたら、「傷病手当金」を受給することになった場合にあります。

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