前回、傷病手当金について、詳しくお話しましたが、
今回は、「傷病手当金を受給中に会社を退職したら、どうなりますか?」という質問を受けることがよくありますので、そのことについてお話をします。
会社に在籍しているときに、傷病手当金を受給して休職中の方が、その会社を退職した場合には、
退職の前日までに、その会社で1年間勤めていたら(健康保険の被保険者期間が1年以上あれば)、退職後も引き続き傷病手当金を受給できます。
この場合、注意が必要なことは傷病手当の支給期間です。
支給開始日から通算1年6か月で支給終了となります。(詳しくは前回のブログを参考にしてください。)
すなわち1年6か月を経過すると、働けない状態が続いても、傷病手当金は支給されなくなります。
また退職後に加入する市町村の健康保険(国民健康保険)からには、傷病手当金は支給されません。(傷病手当金という制度がありません。)
このことからも、会社員などお勤めをされている方で障害年金の受給の可能性のある方は、傷病手当金を支給中に障害年金の請求に向けて、準備されることをお勧めします。
それについては、次回、詳しくお話します。