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よくある質問:「診断書」は開封してよいものでしょうか?(その2)

質問:

「診断書が病院から受け取った時、密封されていた場合には、開封しても良いのでしょうか?」

回答:

診察を受けた患者本人が(封のしてある状態から)開封し、内容を確認しても何ら問題はありません。

先週はこの質問の法的根拠を書きました。今週は開封の必要性をお話しします。

封滅印

「診断書を受け取った時に丁寧に封書に入れられ、糊でしっかり封印されている」

「医療機関や行政窓口で開封しないようにと言われた」

などの理由で、まだまだ、心配される方はいらっしゃると思います。

しかし、患者本人が医師へ依頼し、費用も患者が負担しているわけですから、

本人がその内容を確認することは当然の権利です。

結論:診断書は(患者本人が)開封して、確認してよい

開封OK

医師や医療機関の窓口では診断書の内容によっては、患者本人が見て落ち込み、不安になって困惑することを考え、患者への配慮としてすべての診断書に封をされる場合が考えられます。

しかし、障害年金請求手続きの場合の診断書は、必ず患者ご本人が内容を確認して、できれば、そのコピーを取り保管することを強くお勧めします。

理由は、請求が棄却されるなど思っていた結果と異なり、再審査請求等を行いたいとなった場合、提出した診断書がどのような内容であったかを確認できなければ、再請求が出来ないことになります。

もし、開封をしたために主治医の反発を買うのではないか、後ろめたさを感じると思う場合には、事前に上記の理由で、医師にご相談をされることをお勧めします。

障害年金の請求のときは、診断書は(患者本人が)開封して、コピーを取っておくべき。

このことを心に留めてください。

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