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よくある質問:「診断書」は開封してよいものでしょうか?(その1)

障害年金で医師または歯科医師の診断書は障害状態を認定に必要なものです。

「診断書が病院から受け取った時、密封されていた場合には、開封しても良いのでしょうか?」というご質問を受けることがあります。

障害年金の請求の場合以外でも、何らかの理由から診断書を発行してもらう場合はあります。

例えば会社員の方が休業したい場合などに診断書を取って会社へ提出することも有ります。

診断書

もしかして違法ではないか、
何かあとで責任を問われたりしないか、
事前に開封したことで診断書がその有効性を失うことにはならないか、
など心配される方がいらっしゃいますが、
診察を受けた患者本人が(封のしてある状態から)開封し、内容を確認しても何ら問題はありません。

ちなみに法的には、刑法133条に「信書開封罪」が規定されています。

この信書開封罪とは「正当な理由なく封をしてある信書を開ける犯罪」のことで、同罪の刑罰は1年以下の懲役または20万円以下の罰金となります。

「信書」とは特定の受取人に対して差出人の意思を表示し、事実を通知する文書のことをいいます。

「診断書」は、医師が患者本人から作成を依頼された文書ですから、患者本人が「特定の受取人」にあたります。

信書開封罪は特定の受取人以外の第三者が信書を開封したときに成立しますので、「患者=特定の受取人」がそれを開封することは罪にはあたりません。

開封していいの?

また、「特定の受取人以外の第三者が開封する場合も、正当な理由があれば違法性は阻却される(除外される、違法性はない)」とされています。

正当な理由の一つは権利者の承諾がある場合です。信書受信後の権利者は受取人ですが、診断書を受け取るのは、そもそも第三者ではなく受取人である患者本人です。

色々かきましたが、いずれにせよ受取人である患者本人が封を開けることで、その診断書が無効になることはありません。

もちろん、「開封してよい」とは規定こそ有りませんが、「開封してはならない」という規定も無く、診断書の受取人である患者本人が内容を確認出来ることには法に基づく根拠があります。

来週は、障害年金請求に当たって、診断書の開封とその内容確認の必要性、重要性について、お話したいと思います。

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