医療機関におけるカルテ保存期間は医師法により5年間と定められています。そのため、障害年金の請求にあたり必要となる「初診日の証明」に必要なカルテが、5年以上経過のために破棄されてしまっていて、初診日の証明が困難になる場合があります。
もちろん、医師は診断書を書く時、カルテをもとにして作成しますので、カルテがない場合は診断書の作成はできません。実際にはカルテの破棄以外にも廃院等で証明出来ない場合があります。
このような場合、「初診日の証明」については、他に次のような対策があります。
まずは、カルテ以外の記録(病院の入院や受付の記録など)が病院に残っている可能性を探ります。
次に、請求者ご本人の持っている記録(母子手帳、療育手帳、お薬手帳、領収書、診察券、健保組合等の給付記録など)が有る場合には、「受診状況等証明書が添付出来ない申立書」を作成し、参考資料として添付することで、初診日確認を申し立てるようにできます。
さらに、参考資料として第三者証明を活用することもできます。これは原則として複数名の証明が必要とされますが、医療従事者であれば1名でもよいとされています。この証明では医療機関を受診した時期、経緯、具体的な内容が記載できることがポイントとなります。また誰に証明してもらうのかについては、民法上の三親等以内の親族は認められません。(いとこは認められる)
このように、色々な対策があります。
カルテが破棄され、初診日が証明できないからと、請求を諦める前には、障害年金の専門家である社労士にご相談いただければ、なんとかできる場合があると思います。是非一度、ご相談ください。お待ちしています。