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よくある相談:「初診日に関する第三者証明の申立書とは?」

 前回のブログで、障害年金請求には「初診日の証明」が必要で、病院のカルテの破棄や病院の廃院等の事情があり、証明できない時は、どうするかというお話をしました。

その中で、「第三者証明」という【「初診日の証明の事実」を、複数の第三者の証明により確認する方法】があるとお話しました。

第三者

 初診日の証明は本来最初に受診した医療機関でその受診日の証明を受けねばなりません。

しかし、平成27年(2015年)10月1日からは、

『医療機関書類での初診日確認が出来ない場合であっても、その事実が複数の第三者(民生委員、病院関係者、施設長、事業者、隣人等。但し、民法上の三親等内の親族は含まず)による証明によって確実視される場合には、それをもって初診日と認めることが出来る』とされました。

 この申立書には、証明する者の「氏名、住所、請求者との関係、請求者の傷病に関して知りえる内容(発病、事故、初診年月など)を具体的に記載する必要が有ります。

他人

 この制度ができる以前は、医療機関での受診時期が5年より過去でカルテ保存期間の関係からあきらめていたケースも多かったとお聞きします。少しでも可能性がある場合には第三者証明の制度の活用を考えてみてはいかがかと思います。障害年金の専門家である社労士に是非一度、ご相談ください。

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