「障害者手帳」と「障害年金」は別の制度です。
障害者手帳は自治体が行う福祉制度であるのに対して、障害年金は原則として年金加入者による年金保険料と国庫負担が土台となる制度となります。
障害者手帳の色、形状、レイアウト等の具体的な仕様については各自治体で定めているため、自治体ごとに様式が異なります。
障害者手帳は下記のように、3種類です。
・身体障害者手帳:身体障害の方。種類別に重度の側から1-6級がある。
・療育手帳 :知的障害の方。
※東京都・横浜市などは「愛の手帳」、名古屋市などは「愛護手帳」の名称があり、自治体により細かに等級の定めがあります。
・精神障害者保健福祉手帳:一定の程度にある精神障害の状態の方 重度の側から1-3級がある。
どの障害者手帳も、自治体により受けられるサービスの差があります。
大事なことは 障害者手帳と障害年金は異なる制度ですので、管轄と保障される内容が違います。例えば、障害者手帳が2級であっても、障害年金が2級になるわけではありません。