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「障害年金の対象者の要件」の基本の「き」

前回のブログ、障害年金の基本の中で、「障害年金の対象者」の3つの要件についてお話しました。今回は、その要件の重要性についてお話します。

障害年金の対象者の要件とは

① 初診日要件、

② 保険料納付要件、

③ 障害状態要件

をすべて満たしていることです。

の3つすべてに該当することが必要です。これらは一つも欠けることが許されません。

1.初診日要件

医師とカルテ
初診日とは、「初めて医師等の診察を受けた日」のことですから、接骨院などは含まれません。
障害年金の請求においては、しばしばこの初診日を特定することが最も困難な作業となります。
そして初診日が特定され証明が出来れば、その初診日から起算して1年6か月を経過した日(又は1年6か月以内にその傷病が治った場合(=固定した場合)はその日)が障害認定日となります。
この障害認定日が「障害の程度の認定を行う日」、となり、この日から3か月間の現症を書いた診断書を提出することによって、「障害認定日」から請求する障害年金として認められ、「障害認定日」の属する月の翌月から障害年金が支給されるようになります。

2.保険料納付要件

年金手帳
次のいずれかの場合になります。
・初診日の前日の時点において、初診日の前々月までの直近の1年間に未納期間がないこと。
 ※保険料は原則、その月分を翌月末までに納付します。
・20歳に達した月から初診日の前々月までの間に未納期間が3分の1未満であること。
 ※初診日以後に国民年金保険料を納付したり、免除申請をしたりしてもその期間は障害」年金の保険料納付期間に含まれません。
 ※夫が厚生年金に加入時でも妻が第3号被保険者の申請をしておらず、未納期間のままで経過した場合の期間は保険料納付期間に計算されません。ただし、その後3号申請をした場合、その未納期間が2年以上あったとしても、原則として2年間のみが、第3号被保険者期間として障害年金の保険料納付期間に加えられます。

3.障害状態要件

障害の状態
障害年金の対象となる障害状態に該当していることです。
これは、具体的には厚生労働省が公表する障害認定基準に基づいて判断されます。
一般的な基準は下記の通りです。

1級

他人の介助を受けなければ日常生活のことがほとんど出来ないほどの障害の状態です。
身の周りにことはかろうじて出来るものの、それ以上の活動は出来ない方。
入院や在宅介護を必要とし、活動の範囲がベッドの周辺に限られる方。

2級

必ずしも他人の助けを借りる必要はなくても、日常生活は困難で労働によって収入を得ることが出来ないほどの障害です。
例えば、家庭内で軽食をつくるなどの軽い活動は出来ても、それ以上重い活動は出来ない方。(又は行うことを制限されている方)
入院や在宅で、活動の範囲が病院内・家屋内に限られるような方。

3級

労働が著しい制限を受ける。又は労働に著しい制限を加えることを必要とするような状態。
日常生活にはほとんど支障はないが、労働については制限がある方。

補足

更に一般的な基準よりも、それぞれの病気に対する基準が優先となります。
例えば、「人工透析療法を行っている」場合、障害年金2級となります。

また、初診日から起算して1年6か月時点の「障害認定日」では認定基準に達していなくても、その後障害等級に該当するようになった場合に受給できるようになることを「事後重症」と呼びます

4.まとめ

上記の3つの要件を満たすことを証明することは、容易ではありませんので、年金事務所や社労士など専門家にご相談の上、障害年金の請求を進められることをお勧めします。

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