前回、「年金制度」の基本についてお話しました。
今回は、3つの年金給付(老齢、障害、遺族)の中の「障害年金」の基本についてお話します。
1.障害年金の対象者の要件とは
何よりも確認を求められるのは、「(障害年金の)受給できる対象者」であることです。これまでのブログでも何度もお伝えしましたが、
① 初診日要件、
② 保険料納付要件、
③ 障害状態要件をすべて満たしていること
の3つすべてに該当することが必要です。これらは一つも欠けることが許されません。
障害の状態は十分に障害等級表に示された状況であるにも関わらずに初診日がうまく証明出来ない、保険料の納付期間が十分でない等で残念ながら、障害年金の請求対象者にならないことが多々あります。
① 初診日要件、
② 保険料納付要件、
③ 障害状態要件をすべて満たしていること
の3つすべてに該当することが必要です。これらは一つも欠けることが許されません。
障害の状態は十分に障害等級表に示された状況であるにも関わらずに初診日がうまく証明出来ない、保険料の納付期間が十分でない等で残念ながら、障害年金の請求対象者にならないことが多々あります。
2.障害年金請求の具体的な流れ
1の要件を満たし、障害年金の対象者となれば、公的年金制度の「請求を行う」ことになります。そのためには、年金事務所へ提出するための下記の資料を取りまとめる作業が必要です。
①病院関係、通院に関する履歴資料(診察券、お薬手帳、検診結果など)
②初診日の証明(受診状況等証明書)
③保険料納付要件(年金事務所での確認)
④診断書の作成(請求日以前3か月以内=事後重症の場合)
⑤病歴・就労状況等申立書の作成(診断書との整合性)
①病院関係、通院に関する履歴資料(診察券、お薬手帳、検診結果など)
②初診日の証明(受診状況等証明書)
③保険料納付要件(年金事務所での確認)
④診断書の作成(請求日以前3か月以内=事後重症の場合)
⑤病歴・就労状況等申立書の作成(診断書との整合性)
3.障害年金の給付される金額(令和5年度)
①障害基礎年金
基礎年金は下記のように定額になります。
・1級 993,750円(月額82,812円+子の加算)
・2級 795,000円(月額66,250円+子の加算)
※1級の年金額は2級の1.25倍
※「子の加算額」は
第1子、第2子 各228、700円(月額19,058円)
第3子以降 各76,200円(月額6,350円)
・1級 993,750円(月額82,812円+子の加算)
・2級 795,000円(月額66,250円+子の加算)
※1級の年金額は2級の1.25倍
※「子の加算額」は
第1子、第2子 各228、700円(月額19,058円)
第3子以降 各76,200円(月額6,350円)
②障害厚生年金の年金額
障害厚生年金は、標準報酬月額や加入期間によって支給される金額が変わり、人により様々です。
・1級 報酬比例の年金額×1.25
+ 配偶者の加給年金額 (228,700円, 月額19,058円)
・2級 報酬比例の年金額
+ 配偶者の加給年金額(228,700円, 月額19,058円)
・3級 報酬比例の年金額 (最低保証額596,300円、月額49,691円)
・ 障害手当金
(一時金で)報酬比例の年金額×2年分(最低保証11,192,600円)
・1級 報酬比例の年金額×1.25
+ 配偶者の加給年金額 (228,700円, 月額19,058円)
・2級 報酬比例の年金額
+ 配偶者の加給年金額(228,700円, 月額19,058円)
・3級 報酬比例の年金額 (最低保証額596,300円、月額49,691円)
・ 障害手当金
(一時金で)報酬比例の年金額×2年分(最低保証11,192,600円)
③障害年金生活者給付金
1級で月額6,425円、2級で月額5,140円となります。
障害年金請求時に別に請求手続きを行います。前年所得が一定額以下等の条件(障害基礎年金を受けていて、前年所得が4,721,000円+扶養親族の数×38万円以下であること)であることが必要となります。
障害年金について、簡単にお話しました。次回は障害年金の請求の重要事項についてお話します。
障害年金請求時に別に請求手続きを行います。前年所得が一定額以下等の条件(障害基礎年金を受けていて、前年所得が4,721,000円+扶養親族の数×38万円以下であること)であることが必要となります。
障害年金について、簡単にお話しました。次回は障害年金の請求の重要事項についてお話します。